食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03020210188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品の残留農薬サーベイランス政策について科学技術指針を提出 |
| 資料日付 | 2009年10月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、食品の残留農薬サーベイランス政策について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2009年8月20日付けで科学技術指針を提出した。 2008年9月1日に施行された欧州規則(EC) No. 396/2005は複数年の合同欧州管理プログラムの実施(29条)、及び加盟国がリスク評価に基づいて複数年の管理プログラムの作成すること(30条)を定めている。 2010年に関しては、DGCCRFは欧州規則(EC)No.1213/2008に基づき及びフランス独自の果物・野菜残留農薬サーベイランス・プログラムとして残留農薬検査用の食品サンプリングを計画している。 サンプリング計画についてAFSSAの勧告: AFSSAは監視対象農薬有効成分に、欧州指令91/414/EEC付属書-1の登録物質及び国内で使用が認められている物質のクロジナホッププロパルギル、銅化合物、ジクワット、フッ化イオン、メプチジノキャップ、オキシフルオルフェン、スピノサド、チアクロプリド、ビフェナゼート、シアナミド、ジチアノン、フェナザキン、フェンブタチンオキサイド、フェンピロキシメート、フロニカミド、フルアジナム、フルフェナセット、フルアゾキシストロビン、フォセチル?アルミニウム、フベリダゾール、イプロバリカルブ、ルフェヌロン、パクロブトラゾール、ピレトリン、フッ化スルフリルの25成分、欧州指令91/414/EECの付属書-1に未登録で再評価中のカルボフラン及び欧州指令91/414/EEC付属書-1の未登録物質でMRLより低レベルの定量ができる(のであれば)四塩化炭素、ジオキサチオン、フェンチン、フルフラール、ロテノン、ピラゾホス、クロルフェナピルの7成分を加えること。 また、農薬成分のヘプタクロル、ジルドリン、エンドリン、ジスルホトン、メビンホス、ダイアジノン、フルアジホップ-P-ブチル、オキシデメトン-メチル、エトプロホス、ジメトエート、メトミル、プロシミドン、ランバ-シハロトリン、マイレックス、ヨードフェンホス、ピリミホス-エチル、ファムフルの17成分の分析法性能向上を図ること。 加えて、サーベイランスを要する果物・野菜リストにプラム、ヘーゼルナッツ、葉キャベツ、サツマイモ、スイカの5品目を加えること。 欧州で使用禁止の農薬が輸入食品中に存在することが判明したので、サーベイランス戦略策定のため、輸入食品のリスク管理方法を改善すること。 今回は新生児や弱齢児童の暴露を考慮していないが将来は特に乳幼児用食品をサーベイランス対象に含めること。 本書で算出した暴露量評価では欧州規則のMRLを超過する有効成分、特にカルボフラン、プロパルギット、プロシミドン、メチダチオン、メトミル、クロロタロニル、ジチオカーバメート、イマザリル、エトプロホス、ジメトエート、フルアジホップ‐P‐ブチルの11成分について欧州基準の見直しが必要である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/PASER2009sa0171.pdf |
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