食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03010630361
タイトル 台湾行政院衛生署、米国産牛肉及びその製品の輸入に関する規定を改正
資料日付 2009年11月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は11月2日、米国産牛肉及びその製品の輸入に関する規定を改正する旨公表した。改正規定は即日から施行される。改正規定の概要は以下のとおり。
 1. OIEの規定により審査及びリスク評価した結果、米国産牛肉及びその製品はOIEの規定に適合するため、下記「2.」に列記したものについては、食品衛生管理法第11条の第1項の3から除外する。
 2. 米国産牛肉及びその製品の台湾への輸入は以下の条件に適合するものに限られる。
 (1)牛肉及びその製品は、米国で飼育された牛、牛肉及びその製品の輸入を台湾が許可している国から輸入された牛、他国から輸入され100日以上米国で飼育された牛で、これらに加えて、本規定の公告日以降にと畜されたものでなければならない。また、カナダから輸入され米国で100日以上飼育されていない牛については台湾が同意したカナダと同条件の牛肉及び牛肉製品しか輸出することができない。 (2)牛肉及びその製品は、米国農務省が認可した工場でと畜され、かつ農務省の獣医師が管理監督を行い、と畜前及びと畜後の検査をしたものでなければならない。また、と畜処理のプロセスにおいてスタンニング及びピッシングを行ってはならない。
 (3)牛肉及びその製品は米国農務省食品安全検査局(FSIS)の規定に基づき、と畜処理のプロセスにおいて、特定危険部位(SRM)、機械的回収肉(MRM)、機械的除去肉(MSM)、と畜時に30ヶ月齢超の牛の頭蓋・せき柱から回収した先進的機械回収肉(AMR)の汚染を避けなければならない。
 (4)輸入時は米国農務省が発行した証明書を同封しなければならない。品質システム評価(QSA)のプログラム実施期間中は、証明書に「本牛肉及び牛肉製品は、米国農務省台湾向け30ヶ月齢以下牛品質システム評価プログラムにおいて認可された工場で生産されたものである」と記載しなければならない。
 3. 米国産の牛肉及びその製品が上記の条件に適合しない場合は、一律に台湾への輸入を禁じる。調査の結果、食の安全に対して危害要因となると判断された場合は以下のような措置を講じる。 (1)当該輸出工場の次ロット及びその後の製品に対するサンプリング検査比率を引き上げる。
 (2)同一の工場で生産された製品が二度続けて輸入条件に適合しない場合は、当該工場の製品の輸入を一時停止することを米国側に要求する。
  11月2日付けの公告は以下のURLより入手可能。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0980462389%E7%99%BC%E5%B8%83%E4%BB%A4.pdf
 改正された規定は以下のURLより入手可能。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E7%89%9B%E8%82%89%E5%8F%8A%E5%85%B6%E7%94%A2%E5%93%81%E4%B9%8B%E9%80%B2%E5%8F%A3%E8%A6%8F%E5%AE%9A_1.pdf
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=73468&keyword=
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