食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03010630361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、米国産牛肉及びその製品の輸入に関する規定を改正 |
| 資料日付 | 2009年11月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は11月2日、米国産牛肉及びその製品の輸入に関する規定を改正する旨公表した。改正規定は即日から施行される。改正規定の概要は以下のとおり。 1. OIEの規定により審査及びリスク評価した結果、米国産牛肉及びその製品はOIEの規定に適合するため、下記「2.」に列記したものについては、食品衛生管理法第11条の第1項の3から除外する。 2. 米国産牛肉及びその製品の台湾への輸入は以下の条件に適合するものに限られる。 (1)牛肉及びその製品は、米国で飼育された牛、牛肉及びその製品の輸入を台湾が許可している国から輸入された牛、他国から輸入され100日以上米国で飼育された牛で、これらに加えて、本規定の公告日以降にと畜されたものでなければならない。また、カナダから輸入され米国で100日以上飼育されていない牛については台湾が同意したカナダと同条件の牛肉及び牛肉製品しか輸出することができない。 (2)牛肉及びその製品は、米国農務省が認可した工場でと畜され、かつ農務省の獣医師が管理監督を行い、と畜前及びと畜後の検査をしたものでなければならない。また、と畜処理のプロセスにおいてスタンニング及びピッシングを行ってはならない。 (3)牛肉及びその製品は米国農務省食品安全検査局(FSIS)の規定に基づき、と畜処理のプロセスにおいて、特定危険部位(SRM)、機械的回収肉(MRM)、機械的除去肉(MSM)、と畜時に30ヶ月齢超の牛の頭蓋・せき柱から回収した先進的機械回収肉(AMR)の汚染を避けなければならない。 (4)輸入時は米国農務省が発行した証明書を同封しなければならない。品質システム評価(QSA)のプログラム実施期間中は、証明書に「本牛肉及び牛肉製品は、米国農務省台湾向け30ヶ月齢以下牛品質システム評価プログラムにおいて認可された工場で生産されたものである」と記載しなければならない。 3. 米国産の牛肉及びその製品が上記の条件に適合しない場合は、一律に台湾への輸入を禁じる。調査の結果、食の安全に対して危害要因となると判断された場合は以下のような措置を講じる。 (1)当該輸出工場の次ロット及びその後の製品に対するサンプリング検査比率を引き上げる。 (2)同一の工場で生産された製品が二度続けて輸入条件に適合しない場合は、当該工場の製品の輸入を一時停止することを米国側に要求する。 11月2日付けの公告は以下のURLより入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0980462389%E7%99%BC%E5%B8%83%E4%BB%A4.pdf 改正された規定は以下のURLより入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E7%89%9B%E8%82%89%E5%8F%8A%E5%85%B6%E7%94%A2%E5%93%81%E4%B9%8B%E9%80%B2%E5%8F%A3%E8%A6%8F%E5%AE%9A_1.pdf |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=73468&keyword= |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
