食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03010150188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品中の残留農薬残留基準値を定める欧州規則(EC)No.396/2005発効について科学技術指針を提出
資料日付 2009年10月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、食品中の残留農薬について残留基準値(MRL)を定める欧州規則(EC)No.396/2005の発効について保健総局(DGS)から諮問を受けて2009年7月13日付で科学技術指針(Appui scientifique et technique)を提出した。
 2008年9月1日に食品中の農薬(MRL)に関する新たな欧州規則が発効した。これ等のMRLは販売を認可された食品中の残留農薬最大許容含有量と一致している。以前は、欧州規則のMRLと欧州加盟国それぞれがその自国内で認可された農薬製品について及びその自国民の食習慣に基づいてそれぞれに定めた補足的MRLが共存していた。今後は、欧州域内におけるMRLは統一され全ての加盟国に適用されることになる。地方特有の気候や農業条件を考慮した加盟国それぞれに特有な農作業法(農業実践)及び各国の食習慣や特別な食餌(菜食主義者、幼い子供など)の見地から、欧州食品安全機関(EFSA)がコーディネートする評価プロセスによってMRLが設定される。この新たな規則にはMRL全体について定期的に見直すことも定めている。
 新統一MRLがフランスの消費者保護水準に及ぼす影響の見極めについて保健総局(DGS)から諮問を受け、AFSSAはフランスの旧MRLと新統一欧州MRLを比較検討した。この作業はフランス国民の食習慣に基づき新MRLによる消費者の理論最大暴露量を、これ以下では有害作用が認められない(これには安全マージンも含む)毒性参照値(TRV)と比較して実施した。
 この作業で、新統一規則による消費者保護の全体レベルは国内規則によるものに等しいという結論に至った。
 しかし、AFSSAは農薬有効成分の幾つかについては消費者暴露を低減するためにMRLを再評価しなければならないものがあることを確認した。これ等の農薬有効成分は下記の3つのケースのどれかに属する:
?再評価を要する化学物質の殆どは現在MRL再評価中である。AFSSAは新規則で定める消費者保護水準を向上するための継続的見直し体制が重要であることを指摘するものである。AFSSAは重要な役割を受け持ち、既に次回の見直しの対象となる24の農薬有効成分について欧州連合27加盟国で入手可能な情報の総括を引き受けている。AFSSAは2008年中にフランス国民の食品消費データをEFSAに提出している。
?リンゴのピリミカルブとズッキーニのホルメタナートの特殊なケースについて、調査結果がフランス国民の摂取による急性リスクの可能性を示している。AFSSAは、フランスではこれ等の食品消費量が多いことを考慮して、EFSAにこれ等の農薬成分を早急に見直しが必要なMRLリストに加えるよう要請した。
?最後のグループは欧州域内未承認の農薬有効成分で環境汚染から食品に入ったものまたは輸入食品に含まれるものである。これ等の物質に対する消費者の実際の暴露量を把握するためにAFSSAは残留農薬監視網(l’Observatoire des Residus de Pesticides)を設置運営し、第二回トータルダイエットスタディ(TDS)を実施している。AFSSAはこれ等の調査に基づき、必要なら、消費者の安全を保障するためにこれ等の環境汚染物質について新たな規制値を提案していくことになる。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/PASER2008sa0270.pdf

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