食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03000820361
タイトル 台湾行政院衛生署、米国産牛肉の輸入規制を更に緩和する旨公表
資料日付 2009年10月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は10月23日、米国産牛肉の輸入規制を更に緩和する旨を公表した。23日から26日にかけて公表された内容は以下のとおり。
1. 10月23日付(1)
 台湾行政院衛生署はOIEの規定に基づき、科学的評価を行い、米国産牛肉の安全が確保できるとして、既に輸入が認められている骨なし肉に加えて、その他の牛肉・牛肉製品についても輸入を解禁する旨公表した。同時に「米国産牛肉及びその製品の輸入に関する規定の改正」の草案を公表し、11月1日までの意見募集を開始した。草案は以下のURLより入手可能。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a%e3%80%8c%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e7%be%8e%e5%9c%8b%e7%89%9b%e8%82%89%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%94%a2%e5%93%81%e4%b9%8b%e9%80%b2%e5%8f%a3%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%80%8d%e8%8d%89%e6%a1%88.pdf
 台湾と米国間で結ばれた協定により、今後米国から台湾に輸入される牛肉は以下の要件を満たす必要がある。
(1)米国の「QSAプログラム」の認証を得たもの
(2)30ヶ月齢以下の牛
(3)米国農務省の工場駐在獣医師が発行した証明書が添付されたもの
 また、台湾行政院衛生署は米国の牛肉生産工場について以下のように述べている。
(1)全ての工場は米国農務省に登録されている。
(2)全ての工場で米国農務省が派遣した駐在獣医師が牛の健康状態を一頭ずつチェックしている。
(3)米国農務省が工場の検査を行う。
(4)台湾行政院衛生署が不定期に工場を検査する。
http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=73407&keyword=
2. 10月23日付(2)
 台湾行政院衛生署は、米国は管理されたリスク国であるため、OIEの規定により、牛の年齢に関わらず、規定に従ってと畜・解体・加工した牛肉であれば、自由な流通が認められていると表明した。OIEの規定によれば、30ヶ月齢以下の牛の脳・眼・せき髄・頭蓋は特定危険部位ではない。台湾側は米国との協議の中で、原則としてこれらの部位の輸入はせず、台湾の輸入業者が国外の業者に求め、米国農務省の衛生証明書を取得し、厳格な審査を経た場合に輸入することで合意した。
 また、解禁条件については、韓国と同じとすることで合意している。
http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&now_fod_list_no=10521&level_no=2&doc_no=73415
3. 10月26日付
 台湾行政院衛生署は、米国産牛肉の輸入解禁措置への批判を受け、解禁条件は韓国と同等であることを再度強調した。解禁条件が韓国より緩いことはなく、不合格製品が見つかった後の対応については韓国よりも厳しくしている。
 台湾と韓国の解禁条件の対照表は以下のURLより入手可能。対照表によると、解禁された品目は台湾、韓国とも「30ヶ月齢以下の牛肉及び牛肉製品」となっている。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%88%87%e9%9f%93%e5%9c%8b%e9%96%8b%e6%94%be%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e6%af%94%e8%bc%83.doc
 また、スイス、インドネシア、フィリピン、マレーシア等の50ヶ国が既に米国産牛肉の輸入を「全面解禁」(骨付き肉・骨なし肉・内臓・挽肉等)していることを挙げ、30ヶ月齢以下の骨付き肉、骨なし肉、絞肉(訳注)、特定危険部位ではない内臓は、国際的に自由貿易が認められた製品であり、そのリスクは受け入れられる範囲であると説明した。
 原産国の表示に関しては、消費者が牛肉の原産国を知ることができるよう、業者に対し指導を強化していく。
http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=73421&keyword=

訳注:台湾行政院衛生署によると、絞肉とは挽肉のことで、特定危険部位(SRM)、機械的回収肉(MRM)、機械的除去肉(MSM)、30ヶ月以上の牛の頭蓋・せき柱から回収した先進的回収肉(AMR)を除く全ての肉から作られた挽肉が対象となる。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=73407&keyword=
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。