食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03000610188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、伝統的な動物由来加工食品の衛生規則特例措置に関する省令案修正について意見書を提出
資料日付 2009年10月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、伝統的な動物由来加工食品及びその動物由来加工食品を含む食品に適用する衛生規則の特例措置に関する省令案修正について、食品総局(DGAL)から諮問を受けて、2009年7月24日付で意見書を提出した。
 2006年1月1日に施行された包括衛生規則(hygiene package)の基本的規則では、食品加工業全体に適用する規則を定めている。欧州規則(EC)No.853/2004は、家きん及びウサギの食肉処理及び検査後には、速やかにと体中心温度が4℃になるように冷却すること及びカット加工中も4℃以下の温度を維持しなければならないことを定めている。但し、伝統的加工方法のような特別な場合においては、加盟国が独自の国内規定を採択する可能性を残している。
 本件は、肥育水きんのと体及び生フォアグラの輸送及びカット加工まで最大30時間のあいだ、と体中心温度を規定の4℃から8℃~10℃にする例外措置を盛り込んだ改正省令案についてAFSSAの意見を求めるものである。
 試験では、食肉処理後真空包装し4℃以下で14日間保管したフォアグラでは、βグルクロニダーゼ陽性E.coli、コアグラーゼ陽性ブドウ球菌、ウェルシュ菌及びサルモネラ属菌の汚染の有意な増加はみられなかった。
提出された試験結果から、カット加工前の肥育水きんのと体及び生のフォアグラを冷却終了後の中心温度8~10℃で最大30時間維持することに関する特例措置は、病原性微生物、特に好冷性細菌のモデルとして使用したリステリアに有意に影響を与えないことが示された。
 また、真空包装で冷蔵(4℃)した肝臓やささみに特例措置の温度10℃を適用すると、規定温度4℃を適用したものに較べ衛生指標細菌叢に有意に影響を与えることを示すことから、省令案修正では、この例外措置の適用を受ける事業者は内部試験で特例の対象となる製品の消費期限の根拠を証明しなければならないとしている。
 結論として、省令案付属書に肥育水きんのと体及びフォアグラの輸送及びカット加工の温度に関する例外措置を付記することについてAFSSA微生物専門委員会は異論はないとした。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/MIC2009sa0070.pdf
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