食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02990550305
タイトル EU、定型スクレイピー症例が確認された農場の乳及び乳製品のフランス領域内への持込みを禁止する同国の暫定措置の停止を求める欧州委員会決定を公表
資料日付 2009年10月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは10月1日、定型スクレイピー症例が確認された農場の乳及び乳製品のフランス領域内への持込みを禁止する同国の暫定的な防護措置の停止を求める委員会決定2009/726/ECを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. フランスは2009年2月25日、めん羊及び山羊由来の食用の乳及び乳製品のフランス領域への輸入禁止に関する法令を採択した。フランスは2009年3月9日、規則(EC) 178/2002の第54(1)条に従って、当該法令を暫定的な防護措置として欧州委員会(EC)に通知した。当該法令は、乳及び乳製品がその生産時において公的移動制限の対象になっていない農場由来である場合にのみ、並びに、乳及び乳製品が定型スクレイピー症例の確認後に廃棄又は殺処分される動物由来でない場合にのみ、EU加盟国からフランス領域に輸入することができると規定している。
2. フランスが採択した暫定的防護措置は、たとえ予防原則を考慮しても、ヒトの健康に対する重大なリスクを回避する必要性の域を超えている、とECは入手可能な科学的意見書における科学的根拠及びフードチェーン・動物衛生常任委員会(SCoFCAH)との協議に基づき考える。
3. フランスは、第一審裁判所がフランス対ECの訴訟の最終判決を下すまで、定型スクレイピー症例が確認された農場由来の食用の乳及び乳製品のフランス領域内への持込みを禁止する法令の適用を停止することとする。
4. フランスは本決定を遵守するために必要な措置を2009年10月16日までに取ることとする。フランスはその措置についてECに伝えることとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0027:0030:EN:PDF
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