食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02980480188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、A型肝炎ウイルス(HAV)に汚染された食用貝養殖海域に適用するサーベイランス・システムの評価について意見書を提出 |
資料日付 | 2009年9月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、A型肝炎ウイルス(HAV)に恒常的に、又は事故で突発的に汚染された食用貝養殖海域及び貝採捕場、特にペムポール湾(フランス大西洋岸、ブルターニュ半島北側、コート・ダルモル県)の特別な状況に適用することを考慮したサーベイランス・システムに関する評価について保健総局(DGS)及び食品総局(DGAL)から諮問を受け2009年7月23日付で第1回目の意見書を提出した。 1. 諮問 (1)HAVによる食用貝類汚染の改善のための一般的勧告を作成する。 (2)B海域の海水の汚染除去処理を実施すれば、食用貝類養殖場の陸上水槽に用いる海水に使用できるか。 (3)汚染源が確認された場合の環境中のウイルスの拡散に関するパラメータを考慮したペムポール湾の海水及び貝類のサーベイランス及び管理手法の勧告を作成する。 (4)より広範な食用貝養殖地方に対するサーベイランス及び管理方法を勧告する。 本意見書は上記諮問の最初の2項目についてのみの答申である。HAV作業部会の最終報告は2010年に提出の予定。 2. 背景 (1)疫学的背景 フランス本土の罹患率は、10万人当り2.2(2006年)、1.6(2007年)、1.9(2008年)であった。 主な暴露経路は、患者の周囲にA型肝炎(HA)患者がいた(49%)、及び発症前の2~6週間に外国に滞在していた(42%)の2つである。HA発症者で貝類を摂取していたのは25%あった。1999年と2007年にペムポール湾の食用貝養殖場海域でHAが集団発生している。 (2)法規的背景 現行のフランス規則では養殖海域ステータスは下記のようなカテゴリーになっている: A海域:E. coli上限値230/100 g (CLI:貝殻を除いた体液を含む貝の中身全て)及び上限超過で1 ,000/100 g (CLI)未満が10%まで許容:生食向け貝採捕可能 B海域:E. coli上限値4 ,600 /100 g (CLI) 及び上限超過で46 ,000/100 g (CLI)未満が10%まで許容:浄化センターで処理するか又は生簀で充分な期間貯留した後でなければ直接消費(生食)市場に出荷不可。 C海域:E. coli上限値46 ,000 /100 g (CLI) 及び上限超過が10%未満まで許容:長期間生簀で浄化するか又は適切な技術を用いた強化浄化処理を施した後でなければ直接消費(生食)市場に出荷不可。 D海域:E. coli上限値46 ,000 /100 g (CLI)及び上限超過が10%を超える:貝の採捕禁止。 特別な法規制が無いレクレーション用貝採捕(潮干狩り)海域は上記A海域でのみで認められる。 3. HAV HAVはピコルナウイルス科ヘパトウイルス属の非エンベロープ1本鎖RNAウイルスである。HAは急性であるが一般的に軽症である。潜伏期は平均1ヶ月。5歳未満の感染児童の90%以上は不顕性で、成人の70~80%は症候性である。フランスでは抗HAV抗体を有する有病率は劇的に減少していること(1978年50%→1997年11.5%)が徴兵検査で明らかになった。 HAVは便に排泄され、環境を汚染する。下水の処理プロセスはHAVには完全には有効でない。汚染下水を海中に投棄すると海産物汚染、特に二枚貝類(ハマグリやアサリ、カキ貝、ザル貝、ムール貝など)の汚染の原因になる。 4. コート・ダルモル県食品衛生安全管掌部局合同作業部会(MISSA)の行動計画に関する勧告 MISSAがまとめた手続きは2008年以前にペムポール湾が直面した状況の改善に資するものであった。しかし、汚染源や廃水の流量のデータに関してまだ改善の余地はある。汚染源の調査及び管理の改善が基本であることは変わりない。サーベイランスや警報のため上記に提案したように検査回数を増やし、生産海域、保存海域及び浅瀬のレジャー向け潮干狩り海域の汚染レベルを把握することが肝要である。 5. 生簀にB海域で汲み上げた海水を利用 HAVで汚染したB海域で汲み上げた海水を浄化処理して食用貝養殖場の陸上水槽の給水に使用する清浄な海水を作ることは可能である。HAVを不活化するには、海水ストックの傾寫処理や清澄化処理に加え、紫外線(UV)照射殺菌処理を行う。UV照射ランプリアクター処理で濁度の低い水に、HAVを含むウイルスを少なくとも3 log削減できる400 J/m2相当の照射線量を照射する。このように処理した水を供給した水槽は、A海域由来の汚染されていない貝類を保存するのに使用できる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/EAUX2009sa0044.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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