食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02970730188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、伝達性海綿状脳症(TSE)のリスクに係る食品及び飼料に関する改正省令案5本について意見書を提出
資料日付 2009年9月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、伝達性海綿状脳症(TSE)のリスクに係る食品及び飼料に関する改正省令案5本について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2009年7月20日付で意見書を提出した。1. 改正点:改正省令案5本の改正点は下記の6点である:
(1)欧州規則(EC)No.999/2001の最近の改正(牛伝達性海綿状脳症(BSE)を無視できるリスク国のリスト変更に関する欧州委員会決議(EC)No.453/2007) の反映
(2)ゼラチンに関する条文の削除(欧州基準と一致させるため)(3)脊髄除去に関する小型反すう動物のと体重量 (12kgから13kgへ) の変更を考慮
(4)と体背割り後に回収した脂肪を食用及び飼料用に利用することに関する規則の更新;
(5)スイスとリヒテンシュタインに適用される証明書の簡素化
(6)小型反すう動物の頭蓋、脳、眼及び扁桃に関する規定
 上記(1)、(2)、(3)及び(5)についてはAFSSAが今までに提出した意見書に準拠したもので、AFSSAからは特段のコメントは無い。
2.AFSSA意見書との相違点
 上記1.(4)と(6)については一部AFSSAの意見書と相容れない。その内容は下記のとおり:
(1)1.(4)の獣脂の利用に関する規則の更新について:
 12ヶ月齢以上の反すう動物の背割り後に回収した脂肪組織から精製加工した食用獣脂の輸入禁止措置の廃止(再認可)については、AFSSAは肯定的意見を付しているが、6ヶ月齢以上の小型反すう動物せき柱由来の脂肪については(プリオンが存在する懸念があるので)食用に供してはならないとする留保条件を付した(2008年5月21日付AFSSA意見書)。2001年8月10日付省令に対する改正省令案について、AFSSAはこの留保条件を維持する。
(2)上記(6)の小型反すう動物の頭蓋、脳、眼及び扁桃に関する規定について:
 フランスでは、小型反すう動物の年齢にかかわらず頭蓋(眼を含む)と扁桃は、めん羊及び山羊の現行特定危険部位(SRM)リストに含まれている。6ヶ月齢未満の小型反すう動物の脳のみ消費にまわすことが認められている。最近AFSSAは、頭蓋(眼を含む)と扁桃をSRMリストから除外できる小型反すう動物の上限年齢を設定することについて諮問を受けた。
 2009年2月18日付AFSSA意見書で、AFSSAは1ヶ月齢以上の動物の頭蓋をSRMリストに残すよう勧告している。この勧告は、実験感染させた2ヶ月齢の高感受性遺伝子を持つめん羊の頭部リンパ組織にプリオンが存在したという実験結果に基づくものである。 4~6週齢でと畜する動物数が多いこと、及び上記の(実験的に感染させた感受性の高い遺伝子を持つ動物の)研究を考慮して、所轄官庁は2ヶ月齢以上の小型反すう動物の頭蓋、眼及び扁桃をSRMリストに入れることを提案している。この点に関して、AFSSAは下記の二つの理由から2009年2月18日付AFSSA意見書の勧告を堅持するものである:
(1)1ヶ月齢以上2ヶ月齢未満のめん羊の頭部リンパ組織の実験結果が無いこと(よって、この期間に組織にプリオンが出現する正確な年齢を定めることは不可能である。)
(2)小型反すう動物の一般群の中に検出されない感染動物が潜在的に存在すること。
 さらに、先のAFSSAの意見書提出後に(生後14日齢の仔めん羊に経口投与で) 実験感染させてから28日後にめん羊の頭部リンパ組織に、感染後21日目の同じ組織には存在していなかったプリオンが存在したという新たな研究が発表された。以上がAFSSAが提示できる参考資料である。 論文「自然宿主における実験感染めん羊スクレイピーのプリオンたん白の蓄積と拡散」の概要は下記URLで参照可能:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19243608?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2009sa0120.pdf
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