食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02960590361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品中のカビ毒の基準値」の草案を公表、意見募集を開始
資料日付 2009年8月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は8月18日、「食品中のカビ毒の基準値」の草案を公表し、60日間の意見募集を開始した。本草案は、7月16日に公表した草案にシトリニンの基準値を追加したもの(食品安全関係情報の第294号73参照)。
 基準値は以下のとおり。なお、乳児食品中のカビ毒については「乳児食品類の衛生基準」の規定に従うこと、とされている。
1. アフラトキシン(B1、B2、G1、G2)
 (1)落花生、とうもろこし:15ppb以下
 (2)米、マイロ、豆類、麦類、堅果類(栗、カシの実のように皮殻の堅い果実):10ppb以下
(3)食用油脂:10ppb以下
 (4)牛乳:0.5ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として) (5)粉乳:5.0ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として)
 (6)その他の食品:10ppb以下
2. オクラトキシンA
  米、麦類:5ppb以下
3. パツリン
  りんご果汁、りんご果汁を含む飲料:50ppb以下
4. シトリニン
 (1)紅麹色素:200ppb以下
 (2)原料用紅麹米:5ppm以下
 (3)原料に紅麹を使用した食品:2ppm以下
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg015160/ch08/type3/gov70/num28/Eg.htm
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