食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02960350216
タイトル ニュージーランド食品安全庁(NFSA)、農薬の残留基準値(MRL)改訂案に関する意見募集を開始
資料日付 2009年8月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) ニュージーランド食品安全庁(NFSA)は、2009年ニュージーランド食品基準における農薬の残留基準値(MRL)改訂案を策定し、意見募集を開始した。
MRL改定案の概要は下記のとおり。
1. アバメクチン
(1) 0.05mg/kg: めん羊脂肪
(2) 0.025mg/kg: めん羊肝臓
(3) 0.02mg/kg: めん羊腎臓及び肉
(4) 哺乳動物脂肪における0.02mg/kgに代り、牛脂肪で0.02mg/kg
(5) 肝臓における0.015mg/kgに代り、牛肝臓における0.015mg/kg (6) 肉における0.01mg/kgに代り、牛肉における0.01mg/kg
2. フルキンコナゾール
(1) 0.5mg/kg: 哺乳動物脂肪
(2) 0.1mg/kg: 哺乳動物腎臓
(3) 0.2mg/kg: 哺乳動物肝臓 (4) 0.02mg/kg: 哺乳動物肉
(5) 0.01mg/kg: 小麦 3. モネパンテル
(1) 7mg/kg: 山羊脂肪
(2) 5mg/kg: 山羊肝臓
(3) 2mg/kg: 山羊腎臓
(4) 0.7mg/kg: 山羊肉
4. ニトロキシニル
(1) 0.4mg/kg: 牛肉及び腎臓 (2) 0.2mg/kg: 牛脂肪
(3) 0.02mg/kg: 牛肝臓 5. スピノサド
(1) 0.1mg/kg:ブドウ
6. 新たなMRL除外案
(1) 果実及び野菜に対し殺菌剤として使用される二酸化塩素
(2) 穀粒、果実、油量種子及び野菜に対し収穫後の燻蒸剤として使用されるギ酸エチル
 NZFSAは、これらMRL改定案の適用に関する推定食事暴露評価を検討した結果、改定案に関連した残留は公衆衛生上また安全性面でいかなる懸念をももたらさないと確定した。
意見の提出期限は2009年9月28日。
改定案の全文 (PDF 28ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.nzfsa.govt.nz/consultation/mrl-2009/discussion-document/bn-09-007-public-discussion-document.pdf
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド食品安全機関(NZFSA)
情報源(報道) ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)
URL http://www.nzfsa.govt.nz/consultation/mrl-2009/index.htm

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