食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02960350216 |
タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NFSA)、農薬の残留基準値(MRL)改訂案に関する意見募集を開始 |
資料日付 | 2009年8月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NFSA)は、2009年ニュージーランド食品基準における農薬の残留基準値(MRL)改訂案を策定し、意見募集を開始した。 MRL改定案の概要は下記のとおり。 1. アバメクチン (1) 0.05mg/kg: めん羊脂肪 (2) 0.025mg/kg: めん羊肝臓 (3) 0.02mg/kg: めん羊腎臓及び肉 (4) 哺乳動物脂肪における0.02mg/kgに代り、牛脂肪で0.02mg/kg (5) 肝臓における0.015mg/kgに代り、牛肝臓における0.015mg/kg (6) 肉における0.01mg/kgに代り、牛肉における0.01mg/kg 2. フルキンコナゾール (1) 0.5mg/kg: 哺乳動物脂肪 (2) 0.1mg/kg: 哺乳動物腎臓 (3) 0.2mg/kg: 哺乳動物肝臓 (4) 0.02mg/kg: 哺乳動物肉 (5) 0.01mg/kg: 小麦 3. モネパンテル (1) 7mg/kg: 山羊脂肪 (2) 5mg/kg: 山羊肝臓 (3) 2mg/kg: 山羊腎臓 (4) 0.7mg/kg: 山羊肉 4. ニトロキシニル (1) 0.4mg/kg: 牛肉及び腎臓 (2) 0.2mg/kg: 牛脂肪 (3) 0.02mg/kg: 牛肝臓 5. スピノサド (1) 0.1mg/kg:ブドウ 6. 新たなMRL除外案 (1) 果実及び野菜に対し殺菌剤として使用される二酸化塩素 (2) 穀粒、果実、油量種子及び野菜に対し収穫後の燻蒸剤として使用されるギ酸エチル NZFSAは、これらMRL改定案の適用に関する推定食事暴露評価を検討した結果、改定案に関連した残留は公衆衛生上また安全性面でいかなる懸念をももたらさないと確定した。 意見の提出期限は2009年9月28日。 改定案の全文 (PDF 28ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.nzfsa.govt.nz/consultation/mrl-2009/discussion-document/bn-09-007-public-discussion-document.pdf |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
情報源(報道) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA) |
URL | http://www.nzfsa.govt.nz/consultation/mrl-2009/index.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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