食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02950550188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、カキ貝異常大量死が発生した養殖海域閉鎖措置の解除について意見書を提出
資料日付 2009年7月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、カキ貝異常大量死が発生した養殖海域閉鎖措置の解除について食品総局(DGAL)から諮問を受け、2009年6月5日付で意見書を提出した。
1. 背景 
昨年と同様、今年(2009)も4月からカキ貝の、殊に稚貝の異常死現象がフランスの全ての沿岸で発生している。このような状況及びこの異常死の原因が不明なことから、2009年5月28日付行政命令で管理(養殖)海域の指定、管理指定海域と管理指定を受けていない海域(清浄海域)間のクルーズ種(creuse)カキ貝の移動禁止、管理海域指定にかかわらない生産海域サーベイランス及び疫学調査の強化などの措置を定めた。
 DGALから(i)生息海域環境毎の幼生、稚貝、成貝それぞれのカテゴリー別の移動禁止措置解除の可能性評価、(ii)適用措置解除の基準、(iii)管理指定海域間の養殖カキ貝移動許可に関するリスク評価、(iv)異常大量死を説明する仮説設定またはこれらの仮説を否定または肯定する試験法又は分析法について諮問がなされた。
2. 結論 
AFSSA動物衛生専門委員会(CES SA)の「カキ貝異常死」合同緊急専門作業部会(GECU)の結論は下記の通り:
 カキ貝大量死の病因学的因子としては、環境影響及び感染病原体の二つの仮説があり、これらは相互に関係があり、環境影響により貝が弱体化したところに様々な生物学的な侵略に対する感受性が高まることがある。また環境条件の影響により感染病原体自体が悪化することもある。現在、組織学的、細菌学的、ウイルス学的分析を実施中である。
(1)養殖海域の管理指定措置を解除するには、家畜届出伝染病が存在していないこと及び15日間以上間隔を空けた連続した検査で死亡率が閾値の15%を越えないことが必要である。
(2)カキ貝の移動については
1)成貝については、家畜届出伝染病が存在しなければ管理指定海域から他の海域への移動は認められる。
2)幼生及び18ヶ月齢未満の稚貝については
(i)管理指定を受けていない海域からの移動は、家畜届出伝染病が存在しないこと及び15日間以上間隔を空けた連続した検査で死亡率が15%の閾値未満であれば許可される。
(ii)管理指定海域からの移動については、GECUで内容の異なる2つの提案が出た:
・死亡率の如何を問わず家畜届出伝染病が存在していなければ許可され、または
・ 家畜届出伝染病が存在せず、15日間以上間隔を空けた連続した検査で死亡率が15%の閾値未満であれば許可される。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/SANT2009sa0145.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。