食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02950540188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ヒトが直接消費する牛、小型反すう動物、奇蹄類家畜の生乳の生産条件及び市場販売に関する省令案について意見書を提出
資料日付 2009年7月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ヒトが直接消費する牛、小型反すう動物、奇蹄類家畜の生乳の生産条件及び市場販売に関する省令案について食品総局(DGAL)から諮問を受け、2009年6月19日付けで意見書を提出した。
 生乳は病原性細菌を含んでいる可能性がある。中でも志賀毒素産生大腸菌(STEC)は(殆どの冷蔵庫の温度である)5℃以上で増殖する。この菌は特に15歳未満の児童に感染しやすい。
1. 結論 
 2008年9月のAFSSA意見書にサンプリング計画作成に関する所見があるが、AFSSAは省令案の微生物基準として提案されている基準値は適切であると考える。
 生乳の保存期限を3日間に設定することは重要で、省令案第11条に調整生乳、バルク乳、自動販売機で販売される乳に適用するこれらの規定を明確にすることをAFSSAは勧告する。
 バルク乳の販売に関しては、1985年の省令の規定を全体的に引継ぐべきであろう。また、自販機に関する規定は、バルク乳のその他の販売様式の規定に加えること。
 AFSSAは、以下の点を考慮し、生乳の集荷と出荷、自販機及び消費者に提供する情報に関し下記を勧告する。
(1) 乳及び乳製品中で繁殖する病原性細菌の存在、及びドイツやイタリアで確認された病原性細菌が健康に及ぼす影響
(2) 生乳販売量の増加により発生する公衆衛生上の問題の増加
(3) 生乳販売及び販売量増加により公衆衛生面でマイナスの影響があった近隣諸国で実施された対策
2. 勧告
(1) 生乳の集荷と配給:容器のすすぎの有効性を検証する腸内細菌数の計測、pH試験、及びメチレンブルーテストなど乳の微生物検査、トレーサビリティを確保するためのロット管理(搾乳毎)の実施。
(2) 販売機:法規や工業規格に適合した、食品と接触しても問題のない材質、材質や構造は洗浄とすすぎが可能なもの、更に4℃を超えたら自動的に販売を停止し、事業者に通知する警報装置が取り付けられていること。
(3) 表示:(i)搾乳日付、(ii)「食品と接触して無害な材質の清浄な容器を使用する」、(iii)「4℃以下で保存し、X年X月X日以前に使用すること」、(iv)「15歳未満の児童、妊娠中の女性、免疫機能が低下している人は、沸騰させてから摂取すること」、(v)「生乳を使用したケーキ・菓子類は中心温度が70℃以上になるように焼く、またヨーグルトやチーズを作る前に70℃以上に乳を加熱すること」を消費者に知らせる必要がある。
 補足として、今が生クリームに関する規則を準備する機会とAFSSAは判断する。同様に自動販売機についても、オーストリアで既に実施しているような自動販売機の認証手続きや工業規格や勧告に基づく手法または自動販売機の衛生証明など、規則を準備すべき時であると考察する。
 最後に、AFSSAは自動販売機の生乳の管理手法を確立することを勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/MIC2009sa0055.pdf
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