食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02950390188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、非対象動物種用飼料に対する抗コクシジウム剤または抗ヒストモナス剤交差汚染移行量上限値設定に関する省令案について意見書を提出 |
| 資料日付 | 2009年7月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、非対象動物種用飼料に対する抗コクシジウム剤または抗ヒストモナス剤交差汚染で不可避的移行量の上限値設定に関する欧州議会及び欧州委員会指令2002/32/ECの付属書-Iを改正する2008年7月30日付欧州委員会指令2009/8/ECをフランス国内法化する省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年6月19日付で意見書を提出した。 2009年2月10日付欧州指令は2002年5月7日付欧州指令の付属書-Iの一部を改正し、ラサロシドナトリウム、ナラシン、サリノマイシンナトリウム、ハロフジノン臭化水素酸塩等11種の抗コクシジウム剤・抗ヒストモナス剤を有害物質の項に登録した。 非対象動物種のリスクは、全ての物質について計算暴露量が無作用量(NOEL)及び無毒性量(NOAEL)以下なので、非常に少ない又はないと考えられる。改正省令案で定める最大含有量まで抗コクシジウム剤または抗ヒストモナス剤タイプの有害物質に汚染された飼料を非対象動物種が摂取しても、毒性影響が発現することはないと結論できる。 ハロフジノン臭化水素酸塩を除く全ての物質について、暴露量が一日許容摂取量(ADI)を非常に大きく下回っているので、消費者のリスクは容認できるものである。改正省令案で定める最大含有量まで抗コクシジウム剤または抗ヒストモナス剤に汚染した飼料に暴露した動物由来の食品中に含まれる残留抗コクシジウム剤または残留抗ヒストモナス剤(ハロフジノン臭化水素酸塩を除く)を摂取しても、消費者の健康リスクはないと結論できる。 ハロフジノン臭化水素酸塩については、2008年2月19日付EFSA意見書では鳥類におけるこの物質の代謝に関するデータがないので消費者リスクを見極めることは実際に困難であることを明らかにしている。本省令案中に設定した飼料中のハロフジノン最大含有量は、動物用医薬品委員会(CVMP)が定めたADI (ハロフジノンは仔牛用の動物用医薬品として認可されている)の0.3μg/kg体重/日を考慮して設定されているようである。この数値を取ると、0.03及び0.09mg/kgの最大含有量で汚染された飼料を摂取した鶏由来の食品中の残留ハロフジノンに対する消費者の暴露量はそれぞれこのADIの13%及び39%になる。 本省令案についてAFSSAは特段のコメントはないが、EFSAは、現在の知見では鳥類でハロフジノン臭化水素酸塩の残留物質の性質及び毒性が知られていないことから残留ハロフジノン臭化水素酸塩が及ぼすヒトの健康リスクを特徴づけることは困難であると考えていることを指摘しておく。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/ALAN2009sa0114.pdf |
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