食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02950200149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、植物防疫剤のデータ要件に係る理事会指令91/414/EEC附属書II及びIIIの改正について残留物の側面から更新した科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2009年7月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月20日、植物防疫剤の販売に係る理事会指令91/414/EECの附属書II及びIII(データ要件)の改正について残留物の側面から更新した科学的意見書(6月18日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令91/414/EECの附属書II及びIII(データ要件)の改正に関して科学パネル(PPR)が2006年及び2007年に出した意見書の見直しをPPRパネルはEFSAに求められた。本意見書は、附属書II及びIIIに関する既存の意見書(残留物)を更新したものである。 2. 前回の意見書を公表後、経済協力開発機構(OECD)の残留物に関する8種類の試験指針書と4種類の手引書が利用可能になったことにPPRパネルは留意し、当該附属書II及びIIIのデータ要件の設定において、これらの新しい知見を詳細に検討すべきであると勧告した。 3. 植物防疫剤の販売に係る新しい規則が施行されると、たとえば内分泌系を撹乱する可能性や、薬害軽減剤・添加剤・共力剤の機能を阻害する可能性のある農薬など一定の問題に対処するため、追加のデータ要件を定義することが必要になる可能性がある。 4. また、附属書II及びIIIのデータ要件がナノ農薬のリスク測定に十分であるか否かについて、PPRパネルは現時点で明言できない。その理由は、そうした評価には現在の業務の時間的枠組みでは提供できないほどの相当な科学的労力及び時間を要するためである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/ppr_op_ej1171_annex_II_III_residues_opinion_en.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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