食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02950180149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、植物防疫剤のデータ要件に係る理事会指令91/414/EEC附属書II及びIIIの改正について毒性学的試験及び代謝試験の側面から更新した科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2009年7月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月8日、植物防疫剤の販売に係る理事会指令91/414/EECの附属書II及びIII(データ要件)の改正について毒性学的試験及び代謝試験の側面から更新した科学的意見書(6月18日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令91/414/EECの附属書II及びIII(データ要件)の改正に関して科学パネル(PPR)が2006年及び2007年に出した意見書の見直しをEFSAはPPRパネルに求めた。本意見書は、附属書II及びIIIに関する既存の意見書(毒性学的試験及び代謝試験)を更新したものである。 2. 前回の意見書を更新する価値のある毒性学分野における新たな科学的知見、試験指針又は手引書はないと当該パネルは考える。このため、データ要件に関する詳細な見直しは不要であり、業務に与えられた短い所要時間を考慮すると、実行できるものでもない。こうした状況で、最近公表された「動物実験の代替、削減及び改善を推進する既存の取組:食品及び飼料のリスク評価への適応性」の意見書にPPRパネルは留意した。また、現在作成中の3種類の手引書(作業者、散布者、通行人及び居住者らの農薬暴露評価の手引書、農薬代謝物の残留物定義の手引書、経皮吸収に関する改訂手引書)が確定すると、データ要件の見直しが必要になる可能性がある。 3. 植物防疫剤の販売に係る新しい規則が施行されると、たとえば内分泌系を撹乱する可能性や、薬害軽減剤・添加剤・共力剤の機能を阻害する可能性のある農薬など一定の問題に対処するため、追加のデータ要件を定義することが必要になる可能性がある。 4. また、附属書II及びIIIのデータ要件がナノ農薬のリスクの測定に十分であるか否かについて、PPRパネルは現時点で明言できない。その理由は、そうした評価には現在の業務の時間的枠組みでは提供できないほどの相当な科学的労力及び時間を要するためである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/ppr_op_ej1166_annex_II_III_toxicology_annex_II_III_toxicology_studies_en.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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