食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02950010188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飲料水中のPCB基準値設定について意見書を提出
資料日付 2009年7月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飲料水中のPCB基準値設定について保健総局(DGS)から諮問を受け2009年6月16日付で意見書を提出した。
 フランスの一部の河川はポリクロロビフェニル(PCB)で汚染されている。
 主要なPCB暴露源は食品(特に魚、肉、乳製品)経由で、水によるPCB暴露は殆どないと考えられる。
 AFSSAが2007年10月23日付意見書で実施した暴露評価では、子供における食品からの一日摂取量(水を除く)の平均はインジケーター6 PCB-NDLの毒性参照値を超えており、基準超過は魚、肉、乳製品を沢山喫食する成人についても観察されている(95パーセンタイル)。
 PCBには疎水性及び脂溶性といった特性があり、その理化学的特性によりPCBは底質及び表層水の浮遊物質に多く存在する。
 表層水由来の水を処理する段階で、凝固、凝集、沈殿、ろ過により浮遊物質、つまりはPCBを低減できる。
 SISE-Eauxデータベース(環境衛生情報システムデータベース:水質部門)では、浄水場の送水側で10 ng/L以上あったケースは非常に少なく(0.2‰)、PCB-28及びPCB-52はPCBインジケータの中では他よりも水溶性が高いにもかかわらず有意に高い濃度では検出されなかった。
 消費者側の家庭の水道蛇口では、PCBパラメータの定量限界以上の値は検出されていない。
 PCB類の中で水溶性の高いPCBは最も塩素を含まず、最も迅速に代謝し、生体内での持続性は最も低い。
 国際がん研究機関(IARC)はPCBを2Aグループ(ヒトにおそらく発がん性がある)に分類している。
 AFSSAが採用した毒性参照値はPCB同属体209種の合計で20 ng/kg体重/日及びPCB-NDLの6種の合計で10 ng/kg体重/日である。ダイオキシン類、ポリクロロジベンゾフラン類(PCDFs)及びPCB-DLの毒性参照値のPCB-DLのみの部分は毒性等価量で1.33 pg TEQ/kg体重/日である。
 耐容一日摂取量に適用するWHOの標準的算定法を使うと、総PCB量20 ng/kg体重/日では一般国民の水の含有限界値は60 ng/Lとなる。
 AFSSAは:
(1)SISE-Eauxデータベースの結果から、消費者の家庭の水道蛇口で実施した検査で定量限界を超えるものはないことを確認した。
(2)PCBは疎水性と脂溶性という特質があることから底質や浮遊物質に存在する。浄水処理過程の浮遊物質除去でPCB濃度が低減することを指摘する。
(3)よって、現状では飲料水のPCBの限界値や水質基準値を規定するのは適切でないと思量する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/EAUX2008sa0104.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。