食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02930770188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ノニ(Morinda citrifolia L)果汁とノニ果汁乾燥抽出物の実質的同等性評価について意見書を提出(公開版) |
| 資料日付 | 2009年7月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ノニ(Morinda citrifolia L)果汁とノニ果汁乾燥抽出物の実質的同等性評価について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2009年1月29日付で意見書を提出した。 2006年1月13日付AFSSA意見書で、申請者のノニ・ジュースと2003年6月5日付で欧州委員会が認可した他社のジュースとの同等性を既に認めている。申請者は、乾燥抽出物の方が、既に評価されたジュースより保存性が良いと考え、乾燥抽出物と認可済のノニ・ジュースとの同等性評価を求めているものである。当該乾燥抽出物はカプセル入り、錠剤、袋入りでサプリメント製造成分として使用される。 -乾燥プロセスが微粒子化にせよゼオドレーション(Vacuum Cooling Alternative)にせよ果汁の栄養成分は劣化しない; -賦形剤として使用しているマルトデキストリンは、糖質以上にインスリン分泌促進作用があるので用量を低減しなくてはならない。マルトデキストリンをサプリメント成分表示しなければならない; -(ノニ・ジュース乾燥抽出物が含まれる)当該乾燥製品中のマルトデキストリンが高濃度であることの正当性を示さなければならない; -申請者から正当性が示されない中で、乾燥した原料の新鮮果汁の糖分含有量に比べ、当該乾燥品の糖分含有量が著しく減少している。ろ過後及び乾燥前の発酵性糖分の総含有量に関する説明が必要である; -2006年1月13日付AFSSA意見書に記載の注意事項、即ち用量が30 mLを超えないことを遵守しなければならない。申請者はノニ・ジュースの乾燥残留物1.65gに相当する6.6 g/日の最大摂取用量を提案している。 よってAFSSAは乾燥抽出物に含まれる糖分含有量及び発酵リスクに関する補足情報が必要であるとして結論を保留した。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/NUT2008sa0245.pdf |
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