食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02930620188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、定型スクレイピー(TSE)が検出された山羊群に特例措置を適用することについて意見書を提出 |
| 資料日付 | 2009年6月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、定型スクレイピー(TSE)が検出された山羊群に特例措置(全淘汰に代えて強化サーベイランスを実施)を適用することについて食品総局(DGAL)から諮問を受け、2009年4月24日付で意見書を提出した。概要は下記のとおり。 1. 背景 山羊にスクレイピー(TSE)が発生した場合の強制管理(取締)措置では動物群の全頭淘汰処分が定められている。2005年8月17日付改正省令で特例措置(第8条その2)を適用できるようになった。この特例措置では、当該飼養場は下記の制限条件が付いた3年間のサーベイランスを受けることが定められている。 ・廃畜は殺処分する。 ・全ての死亡及び殺処分家畜の閂部または扁桃のサンプルからPrPresの有無を検査する。 ・45日齢未満の仔山羊は、(胸部と腹部内臓の除去及び1ヶ月齢以上の仔山羊については頭部も除去する条件付で)食用にまわすことができる。 ・(仔山羊を除き)と畜場へ移動させない及び他の飼養場へ移動させないという移動制限 ・特例措置に入る時及びサーベイランスの終了期限の6ヶ月前には12ヶ月齢以上の動物の扁桃生検でPrPresの有無の検査を行う。 更にスクレイピーが発生した場合は、上記の特例措置適用は直ちに停止され、当該動物群は全頭殺処分する。 2. 諮問及び結果 (1) 山羊の動物群に定型スクレイピーが検出された場合に特例措置を適用することによるリスク評価の更新 一般的に、今日アクティブ・サーベイランス・プログラムで使用されている閂部の迅速検査法において、閂部試験の相対感度(relative sensitivity)は50%以下で、扁桃のPrPres検出法(免疫組織化学(IHC)と迅速テスト)において、扁桃生検による相対感度(relative sensitivity)は85%以上であった。 有病率の計算から次のことが明らかになった。 ・と畜場での定型スクレイピー有病率は、山羊で3x10^-5及びめん羊では1.5x10^-4であった。 ・山羊群では、初発症例を除いては扁桃検査を実施した1歳以上の動物全体で結果が陽性の山羊は1頭もいなかった。 ・検出できなかった感染症例が2症例以上ある確率は2%未満である。また、検出できなかった患畜が3頭以上の確率は0.3%未満である。 ・特例措置の適用を受けた群で新たな感染が確認されていない群では、群中に感染動物を有する確率は非常に低い。 (2) 定型スクレイピーが検出された畜産場の乳の消費は禁止されたが、山羊群の乳を消費に回すことができるか、その可能性の検討 定型スクレイピーに感染し潜伏期にある小型反すう動物の乳及び初乳の感染性に関する最近の知見の進展を考慮すると、TSE専門委員会は定型スクレイピーに感染した山羊群由来の乳及び乳製品の収集及び消費を中断するよう勧告する。 (3) 定型スクレイピーが検出されためん羊群の乳を消費に回すことができるような、山羊と同様の特例措置の適用様式についての検討 めん羊の定型スクレイピーの疫学及び病因に関する知見によれば、定型スクレイピーに感染しためん羊群で二次感染症例が出ない確率は非常に低いかまたはゼロである。 3. 結論 TSE専門委員会は先の委員会の意見書と同様、非定型スクレイピーが同定された山羊群に特例措置のサーベイランス特別対策(specific measures for surveillance)を適用する必要はないと考える。 TSE専門委員会は現在のデータから、定型スクレイピーが発生した山羊群に扁桃生検実施を基本とする特例措置の適用が消費者や家畜にTSE病原体暴露の過剰なリスクを引き起すものではないと考える。 最後に、定型スクレイピー感染めん羊群に適用可能な「特例措置」の設定について、TSE委員会は、この問題はこの特例措置プロトコル適用の目的、方式及びフランスの強制管理措置と欧州連合の強制管理措置(現行措置改正、例外措置、変更)の関連付けが当局によって明らかにされてからでないと検討できないと思料する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0200.pdf |
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