食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02930530105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、鶏卵業者向けSalmonella enteritidis感染症予防対策規則を発表 |
資料日付 | 2009年7月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は7月7日、Salmonella enteritidisに汚染された鶏卵の摂取による毎年79 ,000人に上る感染者と30人の死亡の予防が期待される規則を発表した。この最終規則により、養鶏場での殻付き卵の生産時の予防対策と保存・輸送時の冷蔵が義務づけられる。 予防対策は、殻付き卵に滅菌等の処理を行っていない採卵鶏飼養数3 ,000羽以上のすべての養鶏場に義務づけられる。採卵鶏飼養数3 ,000羽~50 ,000羽の養鶏場は本規則の官報布告後36ヶ月以内に、50 ,000羽以上の養鶏場は12ヶ月以内に新規則に適合しなければならない。養鶏場には以下の点が義務づけられる。 1. 幼雛及び中大雛の仕入先はサルモネラ属菌のモニターを行っているサプライヤーのみとすること 2. 人や器材による細菌の農場内拡散を防止するため、げっ歯類・害虫・バイオセキュリティー対策を講じること 3. 鶏舎内のS. enteritidis検査を行い、検出された場合には卵の代表的な検体を8週間にわたり検査すること(2週間ごとに4回)。4回の検査で1回でも陽性となった場合は、卵にさらに殺菌処理をするか、非食用に転用すること 4. 鶏舎内のS. enteritidis検査で陽性となった場合は鶏舎を清掃・消毒すること 5. 卵は産卵後36時間以内に45°F(7.2℃)で冷蔵して保存・輸送すること(流通業者、出荷業者、輸送業者等にも冷蔵義務が課される。) FDAの試算では、本規則の施行により年間14億ドル相当の公衆衛生上の利益が生じ、業界のコスト負担は年に8 ,100万ドル、米国で生産される卵1ダース当たり1セントに満たない。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 15/2009 (2009. 07.15) http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm170788.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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