食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02930530105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、鶏卵業者向けSalmonella enteritidis感染症予防対策規則を発表 |
| 資料日付 | 2009年7月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は7月7日、Salmonella enteritidisに汚染された鶏卵の摂取による毎年79 ,000人に上る感染者と30人の死亡の予防が期待される規則を発表した。この最終規則により、養鶏場での殻付き卵の生産時の予防対策と保存・輸送時の冷蔵が義務づけられる。 予防対策は、殻付き卵に滅菌等の処理を行っていない採卵鶏飼養数3 ,000羽以上のすべての養鶏場に義務づけられる。採卵鶏飼養数3 ,000羽~50 ,000羽の養鶏場は本規則の官報布告後36ヶ月以内に、50 ,000羽以上の養鶏場は12ヶ月以内に新規則に適合しなければならない。養鶏場には以下の点が義務づけられる。 1. 幼雛及び中大雛の仕入先はサルモネラ属菌のモニターを行っているサプライヤーのみとすること 2. 人や器材による細菌の農場内拡散を防止するため、げっ歯類・害虫・バイオセキュリティー対策を講じること 3. 鶏舎内のS. enteritidis検査を行い、検出された場合には卵の代表的な検体を8週間にわたり検査すること(2週間ごとに4回)。4回の検査で1回でも陽性となった場合は、卵にさらに殺菌処理をするか、非食用に転用すること 4. 鶏舎内のS. enteritidis検査で陽性となった場合は鶏舎を清掃・消毒すること 5. 卵は産卵後36時間以内に45°F(7.2℃)で冷蔵して保存・輸送すること(流通業者、出荷業者、輸送業者等にも冷蔵義務が課される。) FDAの試算では、本規則の施行により年間14億ドル相当の公衆衛生上の利益が生じ、業界のコスト負担は年に8 ,100万ドル、米国で生産される卵1ダース当たり1セントに満たない。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 15/2009 (2009. 07.15) http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm170788.htm |
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