食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02930530105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、鶏卵業者向けSalmonella enteritidis感染症予防対策規則を発表
資料日付 2009年7月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は7月7日、Salmonella enteritidisに汚染された鶏卵の摂取による毎年79
,000人に上る感染者と30人の死亡の予防が期待される規則を発表した。この最終規則により、養鶏場での殻付き卵の生産時の予防対策と保存・輸送時の冷蔵が義務づけられる。
 予防対策は、殻付き卵に滅菌等の処理を行っていない採卵鶏飼養数3
,000羽以上のすべての養鶏場に義務づけられる。採卵鶏飼養数3
,000羽~50
,000羽の養鶏場は本規則の官報布告後36ヶ月以内に、50
,000羽以上の養鶏場は12ヶ月以内に新規則に適合しなければならない。養鶏場には以下の点が義務づけられる。
1. 幼雛及び中大雛の仕入先はサルモネラ属菌のモニターを行っているサプライヤーのみとすること
2. 人や器材による細菌の農場内拡散を防止するため、げっ歯類・害虫・バイオセキュリティー対策を講じること
3. 鶏舎内のS. enteritidis検査を行い、検出された場合には卵の代表的な検体を8週間にわたり検査すること(2週間ごとに4回)。4回の検査で1回でも陽性となった場合は、卵にさらに殺菌処理をするか、非食用に転用すること
4. 鶏舎内のS. enteritidis検査で陽性となった場合は鶏舎を清掃・消毒すること
5. 卵は産卵後36時間以内に45°F(7.2℃)で冷蔵して保存・輸送すること(流通業者、出荷業者、輸送業者等にも冷蔵義務が課される。)
 FDAの試算では、本規則の施行により年間14億ドル相当の公衆衛生上の利益が生じ、業界のコスト負担は年に8
,100万ドル、米国で生産される卵1ダース当たり1セントに満たない。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 15/2009 (2009. 07.15)
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm170788.htm
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