食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02930460149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品接触材料用の7物質を評価した24回目のリストを公表 |
| 資料日付 | 2009年7月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月6日、食品接触材料に使用される7物質を評価した24回目のリスト(6月17日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ビス(ヒドロキシフェニル)メタン(Bis(hydroxyphenyl)methane) 制限事項:BFDGF(ビスフェノールFジグリシジルエーテル)の前駆体としての使用は常温で繰返し使用する容器のコーティング剤製造用に限定されている。(委員会規則1895/2005) 2. 動物又は植物由来の脂肪酸 (C8-C22) 、分岐鎖アルコールのエステル、脂肪族、一価、飽和、一級(C3-C22) (Acids , fatty (C8-C22) from animal or vegetable fats and oils , esters with branched alcohols , aliphatic , monohydric , saturated , primary (C3-C22)) 制限事項:なし 3. 動物又は植物由来の脂肪酸 (C8-C22) 、アルコールのエステル、直鎖、脂肪族、一価、 飽和、一級(C1-C22) (Acids , fatty (C8-C22) from animal or vegetable fats and oils , esters with alcohols , linear , aliphatic , monohydric , saturated , primary (C1-C22)) 制限事項:なし 4. 脂肪酸 (C8-C22)、ペンタエリスリトールのエステル(Acids , fatty (C8-C22) , esters with pentaerythritol) 制限事項:なし 5. パーフルオロ[2-(ポリ(n-プロポキシ))プロパン酸] (Perfluoro[2-(poly(n-propoxy))propanoic acid]) 制限事項:265℃以上で加工され、繰返し使用される材料用フルオロポリマーの重合にのみ使用可能。 6. パーフルオロ[2-(n-プロポキシ)プロパン酸] (Perfluoro[2-(n-propoxy)propanoic acid]) 制限事項:265℃以上で加工され、繰返し使用される材料用フルオロポリマーの重合にのみ使用可能。 7. N , N ’ ,N ’’-トリス(2-メチルシクロヘキシル)-1 ,2 ,3-プロパン-トリカルボキサミド (N ,N’ ,N’’-tris(2-methylcyclohexyl)-1 ,2 ,3-propane-tricarboxamide) 制限事項:5mg/kg食品 いずれも「SCF (食品科学委員会)のリスト」における「一日摂取許容量(ADI)または耐容一日摂取量(TDI)を設定することはできないが、現在の使用については一部制限付きで容認される可能性がある物質」として「リスト3」に分類された。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.15/2009(2009.07.15) http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/cef_ej1157-1163_24listfcm_op_en.pdf?ssbinary=true |
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