食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02930200149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分インドキサカルブのさくらんぼ及びてんさいに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2009年7月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月7日、農薬有効成分インドキサカルブのさくらんぼ及びてんさいに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(30ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. イタリアにおける新しいGAP(農業生産工程管理)に対応するため、現行の農薬有効成分インドキサカルブのさくらんぼに対する既存のMRL0.02mg/kgを0.5mg/kgへ、てんさいに対する既存のMRL0.02mg/kgを0.1mg/kgへの変更が、申請者より要請された。
2.ピアレビュー文書におけるインドキサカルブの毒性学的特性を検討したところ、これらの情報は、0.006mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.125mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)を設定するには、十分であった。
3. 多くの作物におけるインドキサカルブの代謝は解明されており、リスク評価及び施行においては代謝物も含めインドキサカルブとして、残留値を定義されているため、新たな追加の代謝試験は必要としない。
4. インドキサカルブのさくらんぼ及びてんさいのMRLを管理監督するための分析法もある。
5.動物由来食品における残留値に関する評価は、これらの農産物を家畜へ給餌した場合においても、動物由来食品における残留値が僅かのため、更なる評価は実施されなかった。
6.インドキサカルブに関するMRLを基に消費者摂取リスク評価を、EFSAは規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIBで設定されている既存のMRL及びSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された作物残留試験から得られた残留値の中央値)を用いて、PRIMo改訂版2で推定した。更にEFSAは、インドキサカルブのその他の作物におけるSTMR値もリスク評価に用いた。
7.消費者リスク評価において慢性摂取懸念及び急性摂取リスクは特定できなかった。
8.従って、提案された欧州南部の加盟国におけるインドキサカルブのさくらんぼに対するMRL0.5mg/kg及びてんさいに対するMRL0.1mg/kgは消費者安全の観点から受け入れられる。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.15/2009(2009.07.15)

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_sr324_indoxacarb_en.pdf?ssbinary=true
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。