食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02930190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イソキサフルトールの残留物の定義変更に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2009年7月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月7日、農薬有効成分イソキサフルトール(Isoxaflutole)の残留物の定義変更に関する理由を付した意見書(7月3日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. イソキサフルトールの規制対象の残留物は現在、イソキサフルトール並びにイソキサフルトールとして表記される代謝物RPA 202248及びRPA 203328の総量と定義されている。この定義からRPA 203328を除外することが申請された。RPA 202248は2-シアノ-3-シクロプロピル-1-(2-メチルスルホニル-4-トリフルオロメチルフェニル) プロパン-1
,3-ジオン(2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1
,3-dione)、RPA 203328は2-メタンスルホニル-4-トリフルオロメチル安息香酸(2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic acid)である。
2. 本申請のために提出された毒性学的データの評価によって、親化合物及び生物学的活性代謝物のRPA 202248と比較して、生物学的不活性代謝物のRPA 203328に対する懸念は低いことが立証された。したがって毒性学的観点から、RPA 203328を残留物の定義に加える必要はない。
3. 新しい定義のために提案された高感度の分析法を考慮して、評価担当国が定量限界(LOQ)の残留基準値(MRL)の下方修正(0.05→0.02 mg/kg)を提案した。
4. 残留物の定義を申請どおり変更し、LOQ値を下方修正しても、消費者の安全性に悪影響はない。とうもろこしに対するMRL0.02mg/kg(LOQに相当)に起因する消費者の長期暴露量は一日摂取許容量の0.5%未満である。EFSAは、この評価に基づき、RPA 203328を除外する残留物の定義変更並びにMRLの下方修正(ともろこし、果実、野菜0.05→0.02mg/kg等)を提案した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_sr323_isoxaflutole_en.pdf?ssbinary=true

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