食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02930190149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イソキサフルトールの残留物の定義変更に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2009年7月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月7日、農薬有効成分イソキサフルトール(Isoxaflutole)の残留物の定義変更に関する理由を付した意見書(7月3日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. イソキサフルトールの規制対象の残留物は現在、イソキサフルトール並びにイソキサフルトールとして表記される代謝物RPA 202248及びRPA 203328の総量と定義されている。この定義からRPA 203328を除外することが申請された。RPA 202248は2-シアノ-3-シクロプロピル-1-(2-メチルスルホニル-4-トリフルオロメチルフェニル) プロパン-1 ,3-ジオン(2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1 ,3-dione)、RPA 203328は2-メタンスルホニル-4-トリフルオロメチル安息香酸(2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic acid)である。 2. 本申請のために提出された毒性学的データの評価によって、親化合物及び生物学的活性代謝物のRPA 202248と比較して、生物学的不活性代謝物のRPA 203328に対する懸念は低いことが立証された。したがって毒性学的観点から、RPA 203328を残留物の定義に加える必要はない。 3. 新しい定義のために提案された高感度の分析法を考慮して、評価担当国が定量限界(LOQ)の残留基準値(MRL)の下方修正(0.05→0.02 mg/kg)を提案した。 4. 残留物の定義を申請どおり変更し、LOQ値を下方修正しても、消費者の安全性に悪影響はない。とうもろこしに対するMRL0.02mg/kg(LOQに相当)に起因する消費者の長期暴露量は一日摂取許容量の0.5%未満である。EFSAは、この評価に基づき、RPA 203328を除外する残留物の定義変更並びにMRLの下方修正(ともろこし、果実、野菜0.05→0.02mg/kg等)を提案した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_sr323_isoxaflutole_en.pdf?ssbinary=true |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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