食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02901100208 |
| タイトル | 豪州・NZ食品規準機関(FSANZ)、シリアル主成分の飲料に関するファクトシートを公表 |
| 資料日付 | 2009年6月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 豪州・NZ食品規準機関(FSANZ)は5月3日、米、カラス麦飲料などシリアルを主成分とする飲料に関する6項目のファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 1. シリアル主成分の飲料とは何かまたその目的は:米やカラス麦などのシリアルからつくられた飲料で、主として乳或いは大豆飲料の代用品として使用される。この飲料は、乳及び大豆製品に対しアレルギー性/不耐性の人或いは健康上もしくは倫理的理由のために乳製品を摂取しない人により使用される。乳製品及び/または大豆製品に対しアレルギー性/不耐性の人にとっては、シリアル主成分の飲料は、乳或いは大豆飲料の代用飲料として、またパン焼きや調理用に使用出来る。菜食主義など他の理由で乳製品を避けたいと思っている人にとっては、シリアル飲料は利用可能な乳代用品の選択幅を拡げる。 2. シリアル主成分飲料の栄養成分は乳に匹敵するか:しない。シリアル主成分飲料の成分は乳とは違う。シリアル主成分飲料におけるたん白質の量は乳よりも少なく、一般的に乳におけるたん白質の約10%しか含まれていない。一部のシリアル主成分飲料には現在、添加たん白質が含まれているが、その含有量は乳には匹敵しない。 ビタミン並びにミネラル含有量もまた乳とシリアル主成分飲料では違っている。乳は、シリアル主成分の飲料と比較し、より高い濃度で、幅広いビタミン及びミネラルを含んでいる。 豪州・ニュージーランド食品規準コードにおいては、シリアル主成分飲料は、カルシウム、リボフラビン及びビタミン Dを含むビタミン並びにミネラルを添加することが認められている。これらのビタミン並びにミネラル添加は、乳の栄養分を反映させている。このような認可は自発的なものであり、従って、シリアル主成分飲料の各製造者は、許容されているビタミン並びにミネラルのいずれも添加しない、一部を添加するかあるいは全てを添加することが出来る。 3. シリアル主成分の飲料が5才以下の子供に対し完全な乳代用品として不適当な理由は何か:消費者、保護者また保健専門家は、シリアル主成分の飲料には通常乳に含まれるたん白質の10%ほどしか含有されていないことを認識する必要がある。この点については、もし子供がシリアル主成分飲料を摂取している場合、正常な成長及び発達のためには十分なたん白質を必要とすることから、特に大事である。乳は、子供、特に5才以下の幼児にとって重要なたん白源である。もし子供が乳または大豆飲料の代りにシリアル主成分の飲料を摂取する必要がある場合、普通ミルクから供給されるたん白質に変わる他の供給源から十分な量のたん白質を摂取しなければならない。 4. 当該製品に関する注意喚起表示の理由は何か :シリアル主成分飲料の低いたん白質含有量及び子供に対する不十分なたん白質摂取のリスクに鑑み、当該製品に特定した注意喚起表示が必要とされる。低たん白質含有量のシリアル主成分飲料はすべて「当該製品は5才以下の子供にとって完全な乳代用品としては不適当である」との表示が記載されなければならない。さらに、最近FSAがライスジュース中のヒ素の濃度について行った調査では、幼児及び1才から4才半までの子供達によるライスジュースの摂取は、無機ヒ素の摂取を増加させることが明らかになっている。ヒ素は、環境中、食品中また水中に存在する自然な汚染物である。業界は、食品中の含有量を可能な限り低く抑えなければならない(豪州・ニュージーランド食品規準コードでは米を含むシリアル中のヒ素の上限値を1mg/kgと設定している。) この調査結果は、5才以下の子供達に対しては、乳製品または大豆の代用品、また栄養的にバランスの取れた食事の場合にのみ、ライスジュースを給与すべきという助言を裏付けている。 5. 追加の情報を入手したい場合にはどこに連絡すれば良いか:消費者及び保育者は、特にこれらの飲料が子供達に摂取される場合には、シリアル主成分の飲料の正しい使用法について栄養士或いは医師の助言を求めるべきである。これらの製品は、米及び/またはカラス麦にアレルギー性の人に対しては不適当であることに留意するのは重要である。アレルギー性/不耐性の子供達には、本格的な代用乳としてアレルギー物質を取り除いた粉ミルク(hypoallergenic formula)として利用出来る。 6. 栄養士を見つけ出す方法は:医師或いは専門医は地元の病院または医療センターで勤務している栄養士を紹介出来るかも知れない。また、地域で活動している個人開業栄養士の連絡先については、豪州栄養士協会並びにNZ栄養士協会のホームページから入手可能である。 |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2009/cerealbasedbeverages.cfm |
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