食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02900780305 |
タイトル | EU、合成リコピンを新開発食品成分として販売を認可する委員会決定を官報掲載 |
資料日付 | 2009年5月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは5月1日、合成リコピンを新開発食品成分として販売を認可する委員会決定2009/362/ECを官報に掲載した。EFSAは2008年12月4日採択の意見書で、一部のリコピン使用者はADIを超える可能性があると結論付けている。科学的評価に基づき、新開発食品成分として当該合成リコピン製品(CAS番号:502-65-8、C40H56)の販売を認可するとともに、特定の食品中の当該リコピン使用量について、申請者のDSM Nutritional Products社によるモニタリングを義務付けた。収集したデータは欧州委員会及び加盟国に提供する。新たな知見とEFSAの報告書に照らし、食品成分としてのリコピンの食品への使用量について2014年までに再検討する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0054:0057:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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