食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02881110188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ノニ果汁と認可済Morinda citrifolia L.果汁の栄養同等性評価について意見書を提出
資料日付 2009年3月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ノニ果汁とMorinda citrifolia L.果汁(2003年6月5日付で既に販売認可済のノニ果汁。以下「認可済みノニ果汁」という。)の栄養同等性評価について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年2月23日付で意見書を提出した。
 原料植物種はMorinda citrifolia L.で、認可済みノニ果汁に使用された種である。この種は亜種がなくケモタイプもない。二次代謝物に関し成分が変化するリスクがない。
1. 成分:
 このノニ果汁は認可済みノニ果汁よりも水分が多く、乾燥残留するはずの糖類(グルコースとフルクトース)が少なく、エネルギーは認可済みノニ果汁の半分しかない。糖類の減少は10週間に及ぶ貯蔵タンク内での熟成によると思われる。AFSSAはこの熟成でアルコール産生はないことを検証するよう求めている。
2. 有害物質:
 酵母、カビ、サルモネラ、大腸菌、アリサイクロバチルス及び残留農薬など潜在的汚染物質に関する検査結果は良好である。重金属に関するデータは提出されていない。マイコトキシン含有量は測定されているが特段の所見はない。
 アントラキノンに関しては、申請者はルビアジンとルシジン含有量のみを測定している。アントラキノンはMorinda citrifoliaの根にはあるが果実には存在しない。高速液体クロマトグラフィー法(HPLC)では、検出限界値はそれぞれ1mg/kg以下及び10mg/kg以下である。
3. 摂取量及び使用レベル:
 申請者はノニ果汁の摂取量を、認可済みノニ果汁と同様に30mL/日としている。申請者は商品表示に「天然強壮、老化防止及び免疫活性に有用」として販売しようとしている。強調表示の評価は欧州規則1924/2006に定める特別手続きが必要である。今日、ノニ果汁は強調表示について何ら申請がなく、また登録されてもいない。
4. 結論と勧告
 AFSSAは今回申請のノニ果汁と2003年に認可済みノニ果汁の栄養成分は実体的に同等と評価するが、瓶詰め前にアルコール成分及び重金属が含まれないことを確認すること。又、保健強調表示については欧州規則No.1924/2006に準拠するよう勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/NUT2008sa0297.pdf
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