食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02880970188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、動物飼料に肉骨粉使用を再開することについて意見書を提出 |
資料日付 | 2009年4月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、動物飼料に肉骨粉(MBM、動物性加工たん白質「PAP」、即ちカテゴリー3の動物由来たん白質)を使用する(豚のPAPを家きん飼料に使用及びその逆)条件の見直しについて2009年3月31日付けで意見書を提出した。概要は下記のとおり。 1. 背景 牛海綿状脳症(BSE)根絶を目指した危機管理措置として、欧州及びフランスでは家畜飼料へのMBMの使用を禁止している。 2005年7月にBSEの状況が好転したこと(BSE発症の減少)を受けて、欧州委員会は抑制措置の改正を提案したロードマップを公表した。動物性たん白質の由来動物種を区別できる検査法の確立とリスク評価を条件に、現行禁止措置の廃止を目指すもので、反すう動物飼料へのMBMの使用は禁止したまま、例えば家きん由来のMBMを豚に給与する、またはその逆も可とするものである。 EFSAは2007年10月に、現在の知見からBSEは豚や家きんに対する伝達リスクはないとしている。しかし、同意見書で、豚や家きん飼料にMBMの再導入を許可するには、存在しているたん白質の由来動物種及びその含有量を確認できる分析方法の確立が前提条件であるとしている。 欧州委員会は「SAFEED PAP」と命名した分析法開発の研究プログラムを実施しており、2009年にその結果が出る予定である。 2. 豚及び家きんへの伝達性海綿状脳症(TSE)の伝達に関する科学的知見 BSE病原体を経口以外で投与した場合に豚に感染する可能性があるという実験が報告されている。反対に経口投与では感染しないことを示唆する実験報告もある。家きんについては現在までのところBSEに感染したという実験報告はない。 現在の科学的知見では、経口摂取では豚や家きんは種の壁で反芻動物のTSEから守られているようである。但し、動物のPAPを同種の動物に給与するリスクに関しては、BSE危機時の教訓を考慮し、共食いをさせないという原則を守ることが適切である。 3. TSE専門委員会の考察 今日までに得られた知見に関して、委員会は家きんのPAPを豚の飼料に使用すること、及び豚のPAPを家きん飼料に使用することは、それ自体はTSEの拡散を助長するものではない。 しかし、このような緩和措置が取られるならば、感染病原体が同種動物間で循環伝達することを避けるために動物種毎にPAP生産ラインを完全密封(交差汚染を避けるためにめん羊、山羊及び牛由来の原料から隔離)しなければならないと考える。これらの汚染PAPが誤って、或いは不正に反すう動物飼料に使用されると、TSE病原体が反すう動物に循環する懸念がある。加えて、このラインの隔離は、TSE病原株が豚や家きんに適合していくようなリスクを予防することにもなる。 他方、家きんPAPを豚飼料に使用する、またその逆については、PAP汚染物質を確実に同定する検査方法があることが条件となる。もし確実な同定方法が開発されたなら、豚や家きんの飼料にPAP使用再開を許可するためには、豚や家きん飼料生産工場搬入まで原料をトレースできるシステムを伴ったPAP生産用原料管理を実施することが条件になる。更に交差汚染(豚/家きん)がないこと及び他の家畜の飼料に混入していないことを証明するために家畜動物飼料生産工場内のPAPトレーサビリティを構築しなければならない。 4. 結論と勧告 結論として、家きんの動物性加工たん白質(PAP)を豚用飼料に、及び豚のPAPを家きん用飼料に使用を再開することに関する許可の条件は、 (1) 確実な動物種別PAP検出・同定方法があること (2) PAP生産ラインが交差汚染を避けるために他のラインと完全に隔離していること (3) このラインの管理手段及びトレーサビリティが確立していること、である。 これらの条件は未だ揃っていないので、AFSSAは家畜の飼料に動物性加工たん白質の使用を禁止した現行措置を維持するよう勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0088.pdf |
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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