食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02880340188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、と畜場出荷時に規定温度に達していない豚のと体の輸送に関する特例措置改正について意見書を提出
資料日付 2009年3月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、フランス全国豚肉商業組合(SNCP)から要請のあったと畜場出荷時に規定温度に達していない豚のと体の輸送に関する特例措置の改正について食品総局(DGAL)から諮問を受け2009年2月18日付で意見書を提出した。
 欧州規則(EC) No.853/2004は豚と体の貯蔵、輸送及び解体中のと体中心温度を7℃と規定している。
 省令案の特例条項では冷却中のと体の輸送に関し、と畜場では出荷時のと体中心温度が12℃以下で輸送時間が2時間以内、及び荷受側では検収時のと体中心温度は12℃以下、EU認可施設にのみ特例が認められている。(と畜場最終工程ではと体表面温度で30℃、と体中心温度は38~40℃で、細菌増殖に非常に適した温度である。)
 これに対しSNCPはと体中心温度を15℃以下及びと畜場と食肉カット場の間の輸送に時間制限をつけないよう要請している。
 AFSSAは「温と体カット」に関する特例措置について、SNCPが要望する出荷時のと体中心温度が15℃以下で輸送に時間制限をつけないのであれば現行の特例措置で輸送したと体と比べて同等の安全レベルを保証できないと思量する。
 冷凍輸送車を使用してと体を冷却しながら輸送することについて技術的(庫内風速、相対湿度、と体間隔など等)及び微生物学的データが不足しているのでの妥当性の判断は出来ない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/MIC2008sa0283.pdf
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