食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02880100188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品製造に使用できる添加物に関する1997年10月2日付省令改正案について意見書を提出 |
資料日付 | 2009年3月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、食品製造に使用できる添加物に関する1997年10月2日付省令改正案(オルトフェニルフェノールE231及びナトリウムオルトフェニルフェナートE232の再登録)について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2009年2月13日付けで意見書を提出した。 これらの物質は欧州指令2003/114/ECを国内法化した際に1997年10月2日付省令から削除された。当該欧州指令では残留基準値が設定された時点で、これらの物質は農薬に関する規則に移すことを予定していた。 欧州委員会の食品安全当局は農薬として、まだ当該物質を評価するに至っていない。 2008年9月1日付で施行された欧州規則396/2005/ECは当該物質の残留基準値を定めていない。 欧州委員会の保健・消費者保護総局(DGSANCO)は、当該物質は当面、着色料と甘味料を除く食品添加物に関する欧州指令95/2/ECの適用を受けることになると説明している。 AFSSAは、本省令案が将来行われるこれらの物質の評価に特段の影響を及ぼすものではないことを確認するものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2009sa0013.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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