食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02870700105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、BSE飼料規制最終規則を当初予定どおりの施行とし、半年間の猶予期間を設定 |
資料日付 | 2009年4月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は4月22日、「動物食品・飼料への使用禁止物質」と題する最終規則を2009年4月27日に施行すると発表した。ただし、新しい義務要件に従って実施するまでの予備的な期間を飼料レンダリング業者に与えるため、同庁は同年10月26日を遵守日(compliance date)として設定した。影響を受ける関係者はこの6ヶ月の予備期間内に、新規則により動物飼料への使用禁止物質の適切な処分法を決定することになる。 4月9日付官報でFDAは、最終規則の施行日を60日間延期する旨の案を告示し、7日間の意見公募を行った。その結果、家畜生産者や同団体、レンダリング業者、食肉加工業者、各州の農業機関、消費者等から400件を越える意見を受理した。 意見の多くは、いくつかの団体が最終規則に従うための十分な用意が整っておらず、代替となる適切なと体の処分方法も明確になっていないというものであった。とはいえ、大多数の意見は、公衆衛生・動物衛生上の懸念があることから、最終規則の施行日を延期することには反対であった。 すべての意見を検討した結果、FDAは4月27日を施行日と定め、遵守と施行上の問題に取り組むための予備期間を必要とする関係者のため、遵守日を設定するのが最善の措置であると考える。影響を受ける関係者が規則を遵守できるようにするため、FDAは今後50州に赴いて廃棄処分問題等について関係者と話し合いを行う。 なおこの件は、4月24日付官報に告示された(以下のURL)。 http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/E9-9466.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/cvm/BSEFinalRule042209.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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