食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02850570105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、飼料規制の拡大実施に関するQ&Aを更新 |
| 資料日付 | 2009年3月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は、飼料規制(フィードバン)の拡大実施に関するQ&Aを更新した。概要は以下のとおり。 1. FDAの動物飼料規制どう変更されたのか? 規則を変更してBSE防護対策を補足強化する。第589.2001節を新たに追加し、牛由来の高リスク物質をあらゆる動物種用の飼料に使用することを禁じる。第589.2001節は、具体的には以下の物質を「飼料への使用禁止牛由来原料」(CMPAF:cattle material prohibited in animal feed)と定義する。 (1)BSE陽性牛のと体全体 (2)30ヶ月齢以上の牛の脳及び脊椎 (3)30ヶ月齢未満若しくは脳及び脊椎除去された牛を除く食用検査未実施・不合格牛のと体全体 (4)BSE陽性牛に由来する牛脂 (5)CMPAFに由来する牛脂で不溶性不純物の含有割合が0.15%を超えるもの (6)CMPAFに由来する機械回収肉 2. 第589.2000節(反すう動物飼料に使用する獣脂)の変更点は? 哺乳動物の組織に由来するたん白質の定義が変わり、不溶性不純物の含有割合が0.15%以内の牛脂は除外された。つまり、0.15%を超える牛脂は牛および他の反すう動物に給餌できなくなる。 3. 飼料製造業者に対する影響は? 4. 施行日以降もレンダリング業者に新規則の新たな要件について啓発するための猶予期間を設けるのか? 設けない。公示から12ヶ月で十分。 5. CMPAFの定義は牛以外の家畜由来物質にも適用されるのか? 牛とバッファローのみ。 6. 家きん脂、豚脂、飲食店からのリサイクル油脂(食品由来)、血液製品などを規則から除外するのは市場の混乱を避けるためか? 本規則はCMPAFを明確にするもので、他の製品の飼料利用を制限するものではない。 7. 新規則の施行はいつからか? 官報公示から1年後の2009年4月27日である。 8. 施行日以前に製造されたCMPAFを含む飼料はどうなるのか? 使用できない。 9. レンダリング業者、飼料製造業者等に対する詳細なガイダンスはいつ入手できるか? http://www.fda.gov/cvm/bsetoc.html で入手可 10.高齢牛を処理したパッカーの工場にある在庫品は非反すう動物用飼料として使用できるか? CMPAFフリーであれば使用可。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/cvm/bse_QA.htm |
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