食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02850200149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テトラコナゾールのあんずに対する残留基準値の改定に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2009年1月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全欧州食品安全機関(EFSA)は、農薬有効成分テトラコナゾールのあんずに対する残留基準値の改定に関する理由を付した意見書(25ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 現行のあんずに対する残留基準値は、0.02mg/kg(定量限界値) に設定されているが、申請者はこれを0.1mg/kgへ改訂するよう要請した。 2. ピアレビュー文書におけるテトラコナゾールの毒性学的特性を検討したところ、これらの情報は、0.04mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.05mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)を設定するには、十分であった。 3. 小麦、サトウキビ及びブドウにおけるテトラコナゾールの代謝では、ブドウの主たる代謝物はテトラコナゾール自身であるが、穀類及びサトウキビではトリアゾール誘導体(トリアゾールアラニン、トリアゾール酢酸及びトリアゾールヒドロキシプロピオン酸)が代謝物として検出されている。トリアゾールヒドロキシプロピオン酸の毒性学的特性がハッキリしていないため、リスク評価における最終的な残留値の特定が出来ない。これらの代謝物の毒性学的特性によっては、今後テトラコナゾールに加え代謝物のモニタリングの必要性が出てくる。 4. テトラコナゾール代謝物の毒性学的評価が未着手で、代謝研究において果実にはトリアゾール誘導体の代謝物が同定されていないため、あんずにおける残留値の特定を、ブドウの代謝研究を基に実施することが提案された。目的とするGAPを適用するため、スペインは桃におけるテトラコナゾールの作物残留試験のデータを提出した。これからあんずへの外挿は可能である。その結果、あんずのMRLは0.1mg/kgとなった。 5. テトラコナゾールに関するMRLを消費者リスクの可能性からEFSAは既存のMRL及び0.4mg/kgのSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された作物残留試験から得られた残留値の中央値)を用いて、PRIMo改訂版2で推定した。 6. 更にEFSAは、規則(EC) No 396/2005の附属書IIIで設定されている既存の残留基準値及びSTMR値を用いて慢性消費者リスク評価を行った。また、テトラコナゾールの暫定残留基準値の改訂に関して設定されたその他の作物におけるSTMR値もリスク評価に用いられた。 慢性消費者リスク評価において慢性摂取懸念は特定できなかった。 計算による理論的最大一日摂取量は、ADIの14.2~86.6%に相当する。消費者リスク評価におけるあんずの貢献値は、ADIの0.4%以下に相当する。 7. 従って、提案されたあんずに対するMRL0.1mg/kgは消費者安全の観点から許容出来る。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Document/Tetraconazole_RO_20090122.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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