食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02850160149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ラムダシハロトリンのすぐりに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2009年1月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は、農薬有効成分ラムダシハロトリンのすぐりに対する残留基準値の改訂に関する理由を付した意見書 (26ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 現行のすぐりに対する残留基準値は、0.1mg/kg に設定されているが、申請者はこれを0.2mg/kgへ改訂するよう要請した。 2 .ピアレビュー文書におけるラムダシハロトリンの毒性学的特性を検討したところ、これらの情報は、0.005mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.0075mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)を設定するには、十分であった。 3. 主要作物におけるラムダシハロトリンの代謝は解明されており、全ての作物においてほぼ同様である。残留物定義に含まれるのは親化合物だけである。提出された作物残留試験結果は、実施予定のGAP手法(農業生産工程管理手法)を支持し、新たなラムダシハロトリンのすぐりに対する残留基準値である0.2mg/kgを提案するには、十分である。 EFSAは、規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIで設定されている既存の残留基準値、並びにすぐりの最大残留値及びSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された作物残留試験から得られた残留値の中央値)を用いて慢性消費者リスク評価を行った。また、ラムダシハロトリンの残留基準値の改訂に関してEFSAへ提出された関連報告書、その他の作物におけるSTMR値もリスク評価に用いられた。慢性消費者リスク評価において、オランダの子どもの食事における慢性摂取リスクは、ADIの108%にあたることが判明し、主な原因は動物由来食品(乳、クリーム、豚及び牛)であった。 4. 現在のMRLの値を慢性消費者リスクの評価に用いることは、実際の消費者暴露量を過大評価することに注意する必要がある。最低の定量限界値である0.02mg/kgを用いてMRLが設定された作物は、総暴露量の6%未満に相当する、つまり、実際の暴露量は大体ADIの100%に相当する。消費者リスク評価におけるすぐりの貢献値は、ADIの0.2%に相当する。 5. 慢性消費者リスク評価では、これらのADIを超えることになるので、消費者暴露がADIの100%を超えないことを確実にする摂取計算を明確化することの出来る追加データが提供されれば、提案されたすぐりに対するMRLは受け入れられる。 6. 現状のすぐりに対するMRLのリスク評価に関しては、EC規則No.396/2005条に基づくリスク評価書(2009年9月2日予定)が前提条件である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Document/Lambda_cyhalothrin_RO_20090120.pdf?ssbinary=true |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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