食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02840790188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、家畜の糞尿以外の副産物輸送の衛生条件に関する省令案について意見書を提出 |
資料日付 | 2009年2月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、家畜の糞尿以外の副産物輸送の衛生条件に関する省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2008年10月17日付で意見書を提出した。 1. 背景 欧州規則では、交差汚染を避けるために車両や再利用可能なコンテナは専用とすることが定められている。しかし、同じ欧州規則で交差汚染を避ける措置がとられるならば、これらの車両やコンテナを他の用途に変更することも認めている。 フランスは、車両とコンテナの用途変更の特例措置を入れた法改正を準備している。動物副産物の輸送に使った車両やコンテナを食品、飼料、肥料又は栽培培地の輸送用に使用するために用途変更禁止条項の削除、及び用途変更の場合に必要な洗浄殺菌についてAFSSAは既に意見書を提出している。カテゴリー2と3の動物副産物の輸送に使った車両とコンテナについては基準洗浄殺菌手順、カテゴリー1についてはプリオン不活化を含む洗浄殺菌強化手順の評価を諮問された。これに対し、AFSSAは2007年12月11日付け意見書で、カテゴリー1の動物副産物の輸送に使った車両とコンテナについては「たん白質残留がないことを実証する」及びプリオン不活化を阻害する可能性のある洗浄殺菌剤を使用しないこと、という条件付で肯定的意見を答申した。 今回AFSSAに提出された新たな修正案には、 1) 欧州規則(EC) No.181/2006の特例措置の規定に基づいて、糞尿を除く動物副産物を原料とする有機肥料、土壌改良剤をバラ積みで輸送できる 2) カテゴリー1と2の動物副産物及びカテゴリー3の動物性たん白質と接触したコンテナや車両は、2007年12月11日付AFSSA意見書で検討した洗浄殺菌手順を適用する条件で、食品、肥料又は栽培培地の輸送に転用できる としている。 2. 根拠 AFSSAは2006年7月25日付け意見書で、食品の輸送前、輸送中、輸送後に現行の法規に定める高リスク物品を取扱ってはならないとした食品輸送の技術及び衛生条件を定める省令案について肯定的意見を付しており、この省令案は欧州委員会に通知された。 2007年12月11日付けAFSSA意見書はプリオンの問題に絞って検討したもので、その結論を全ての生物リスクに拡大適用することはできない。またこの意見書は、洗浄殺菌に由来する化学物質リスクの影響を考慮していない。洗浄場の実際の業務の更新データがないので、AFSSAはリスクがある物質の輸送に使った車両やコンテナを他の用途に転用した場合に食品の安全を保証することはできないと思料する。 3. 結論 2006年7月25日付け意見書、2007年12月11日付け意見書及び上記に付したコメントを考慮し、AFSSAはこの省令案に否定的意見を付した。 (訳注) Regulation(EC) No 1774/2002より カテゴリー1の動物副産物:TSEリスクを生じさせる又は生じさせるおそれのあるもの(TSEに感染した、又は感染した可能性がある動物の死骸又は死骸の一部)、特定危険部位等 カテゴリー2の動物副産物:カテゴリー1にもカテゴリー3にも属さず、TSEの疑いがない、又はTSEに感染していない単胃動物又は反すう動物の死骸で特定危険部位を除去した製品等 カテゴリー3の動物副産物:健康な動物の副産物又はそこから伝達性疾患がヒト又は動物に感染する可能性のない副産物等 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/MIC2008sa0067.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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