食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02830200305 |
タイトル | EU、TSEの予防、管理及び根絶に関するEU規則を一部改正 |
資料日付 | 2009年2月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは2月27日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶について定めた欧州議会及び理事会規則(EC)999/2001の附属書III及びXを一部改正する委員会規則(EC)162/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則999/2001附属書IIIのA章パート1は、牛のモニタリング及び試験の実施方法について定めている。その規定によると、牛海綿状脳症(BSE)の検査を受けた動物の検体の全部位は、規則1774/2002の4(2)条で規定する2種類の方法に従って処分しない限り、迅速試験の陰性結果がでるまで公的管理下で、獣皮を含めて、保管することになっている。また、迅速試験で陽性又は未確定の結果が出た動物の検体の全部位は、獣皮を含めて、同じ処分方法で処分する。規則1774/2002は、科学的知見の進展に照らし、カテゴリー1物質を処分する新しい方法を認可する可能性について含みを持たせている。そうした代替処分方法は、委員会規則2/2005の(3)によって認可及び規定される。欧州法令の一貫性のために処分方法の追加を認めるため、規則999/2001附属書IIIのA章パート1の6.3 及び6.4の各項目を改正すべきである。 2. 規則999/2001附属書XのC章では、TSE感染に関するサンプリング調査及び確認検査について規定している。当該規定によると、臨床症状のあるBSE疑似患畜を確認するための最初の診断方法は、病理組織学的検査に基づいたものである。この病理組織学的検査は、国際獣疫事務局(OIE)の旧版マニュアルで推奨された方法である。当該マニュアルの最新版(2008年5月採択)では、病理組織学的検査をBSE疑似患畜の検査のための基準診断方法とみなしていない。最新版マニュアルによると、現在は免疫組織化学的検査、並びに、迅速検査を含む免疫化学的検査を当該目的に用いることとされている。欧州のリファレンスラボラトリーは、めん羊及び山羊のTSE疑似患畜の検査にOIEと同じ方法を適用することは適切であり、確固とした科学的根拠があると考える。したがって、牛のBSEアクティブサーベイランスで用いる検査方法及びその実施要綱を、OIEの当該マニュアルの変更を反映して、改正すべきである。 3. 規則999/2001附属書XのC章3.2(c)項目で、スクレイピー陽性めん羊及び山羊のBSE感染の可能性を調べる追加検査について定めている。欧州食品安全機関(EFSA)は、小型反すう動物の非定型TSE患畜の分類に関する2005年10月26日の意見書で、非定型スクレイピー患畜はBSEと明確に区別できると述べている。また、欧州のTSEリファレンスラボラトリーの指針の中で、TSE患畜を非定型スクレイピーと確認した場合、追加検査は不要と考えられている。したがって、非定型スクレイピーと診断された患畜は、当該附属書XのC章第3.2(c)項目で定めた追加検査の要件の対象から除外すべきである。 4. 規則999/2001附属書XのC章第4項目には、牛、めん羊及び山羊のTSEモニタリング用に認められた迅速試験のリストが記載されている。現在認められているTSE検査キットのいくつかは商品名が変更されている。透明性の観点から、これらの変更を当該C章第4項目に反映すべきである。また、一部の迅速試験キット製造会社はすでに存在しない。迅速試験キット製造会社の中には、欧州リファレンスラボラトリーの審査を受けるために、品質保証システムの詳細をまだ提出していないところがある。販売中止になった迅速試験キットも一部ある。したがって、当該附属書XのC章第4項目に記載のBSE及びTSEのモニタリング用に認められた迅速試験のリストを適宜改訂することが適切である。 5. 本規則の附属書に従って、規則999/2001附属書III 及びXを改正する。本規則は、EU官報掲載の20日後に発効することとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0011:0016:EN:PDF |
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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