食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02830200305 |
| タイトル | EU、TSEの予防、管理及び根絶に関するEU規則を一部改正 |
| 資料日付 | 2009年2月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは2月27日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶について定めた欧州議会及び理事会規則(EC)999/2001の附属書III及びXを一部改正する委員会規則(EC)162/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則999/2001附属書IIIのA章パート1は、牛のモニタリング及び試験の実施方法について定めている。その規定によると、牛海綿状脳症(BSE)の検査を受けた動物の検体の全部位は、規則1774/2002の4(2)条で規定する2種類の方法に従って処分しない限り、迅速試験の陰性結果がでるまで公的管理下で、獣皮を含めて、保管することになっている。また、迅速試験で陽性又は未確定の結果が出た動物の検体の全部位は、獣皮を含めて、同じ処分方法で処分する。規則1774/2002は、科学的知見の進展に照らし、カテゴリー1物質を処分する新しい方法を認可する可能性について含みを持たせている。そうした代替処分方法は、委員会規則2/2005の(3)によって認可及び規定される。欧州法令の一貫性のために処分方法の追加を認めるため、規則999/2001附属書IIIのA章パート1の6.3 及び6.4の各項目を改正すべきである。 2. 規則999/2001附属書XのC章では、TSE感染に関するサンプリング調査及び確認検査について規定している。当該規定によると、臨床症状のあるBSE疑似患畜を確認するための最初の診断方法は、病理組織学的検査に基づいたものである。この病理組織学的検査は、国際獣疫事務局(OIE)の旧版マニュアルで推奨された方法である。当該マニュアルの最新版(2008年5月採択)では、病理組織学的検査をBSE疑似患畜の検査のための基準診断方法とみなしていない。最新版マニュアルによると、現在は免疫組織化学的検査、並びに、迅速検査を含む免疫化学的検査を当該目的に用いることとされている。欧州のリファレンスラボラトリーは、めん羊及び山羊のTSE疑似患畜の検査にOIEと同じ方法を適用することは適切であり、確固とした科学的根拠があると考える。したがって、牛のBSEアクティブサーベイランスで用いる検査方法及びその実施要綱を、OIEの当該マニュアルの変更を反映して、改正すべきである。 3. 規則999/2001附属書XのC章3.2(c)項目で、スクレイピー陽性めん羊及び山羊のBSE感染の可能性を調べる追加検査について定めている。欧州食品安全機関(EFSA)は、小型反すう動物の非定型TSE患畜の分類に関する2005年10月26日の意見書で、非定型スクレイピー患畜はBSEと明確に区別できると述べている。また、欧州のTSEリファレンスラボラトリーの指針の中で、TSE患畜を非定型スクレイピーと確認した場合、追加検査は不要と考えられている。したがって、非定型スクレイピーと診断された患畜は、当該附属書XのC章第3.2(c)項目で定めた追加検査の要件の対象から除外すべきである。 4. 規則999/2001附属書XのC章第4項目には、牛、めん羊及び山羊のTSEモニタリング用に認められた迅速試験のリストが記載されている。現在認められているTSE検査キットのいくつかは商品名が変更されている。透明性の観点から、これらの変更を当該C章第4項目に反映すべきである。また、一部の迅速試験キット製造会社はすでに存在しない。迅速試験キット製造会社の中には、欧州リファレンスラボラトリーの審査を受けるために、品質保証システムの詳細をまだ提出していないところがある。販売中止になった迅速試験キットも一部ある。したがって、当該附属書XのC章第4項目に記載のBSE及びTSEのモニタリング用に認められた迅速試験のリストを適宜改訂することが適切である。 5. 本規則の附属書に従って、規則999/2001附属書III 及びXを改正する。本規則は、EU官報掲載の20日後に発効することとする。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0011:0016:EN:PDF |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
