食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02820340305 |
| タイトル | EU、飼料添加物の非対象飼料への不可避なキャリーオーバーによる食品中の抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤の上限値を設定 |
| 資料日付 | 2009年2月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは2月11日、飼料添加物の非対象飼料への不可避なキャリーオーバーによる食品中の抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤の有効成分の上限値を設定する委員会規則(EC)124/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤は原虫を防除する物質で、飼料添加物として認可されている。 2. 飼料製造者によっては広範囲な飼料を一つの施設で製造する場合があり、異なる種類の飼料製品を同じ生産ラインで前後して製造しなければならないことがある。ある飼料製品が生産ラインに不可避なほど微量に残留し、他の飼料製品の製造に混入することが起こりうる。こうした製品から製品への移行は「キャリーオーバー」又は「交差汚染」と呼ばれ、抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤が認可された飼料添加物として使用される場合にも起こりうる。不可避な交差汚染は、飼料の生産及び加工工程の全ての段階のみならず、貯蔵及び輸送中でも起こりうる。 3. 非対象飼料中の抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤の不可避なキャリーオーバーは、たとえ指令2002/32/ECで設定された上限値未満であっても、動物由来の食品製品に残留する可能性がある。したがって、公衆衛生保護のため、食品中の汚染物質に対する手順を規定した規則(EEC) 315/93に沿って、抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤の含有する有効成分の最大許容量を、懸念される非対象飼料に由来する動物性食品に設定することが望まれる。 4. 本規則の附属書に記載の上限値を超える汚染物質を含有する食品を販売してはならない。 当該附属書「食品中の上限値」には、ラサロシドナトリウム(Lasalocid sodium)など計11種類の物質について、乳、卵、肝臓等の動物性食品中の上限値が記載されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:040:0007:0011:EN:PDF |
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