食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02810320188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品加工業界に「食物アレルギーと警告表示」の適正化を勧告
資料日付 2009年2月10日
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概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は2009年2月9日に「食物アレルギーと警告表示」の適正化について食品加工業界に勧告した。概要は下記の通り。
 加工食品の商品ラベルに表示される食物アレルゲン、殊に包装商品へのアレルゲンの偶発的混入リスクから消費者を保護する商品表示は、農産品加工業者によって様々な表記がなされている。
 フランス人の3.2%に食物アレルギーがある。2001年から重症食物アレルギー事故調査に参加しているアレルギー監視ネットワーク(Reseau d’allergovigilance)によれば、加工食品の未表示のアレルゲンによるものが重症アレルギー事故全体の8.6%を占めているとされている。これ等の事故は、商品にラベル表示がされていないこと、ラベル記載ミスで使用条件又はレシピが間違っていることによるものである。食品加工製造過程でアレルゲンが混入したことによるアレルギー事故は重症アレルギー事故の1%弱である。
 食品加工業者が商品ラベルに表示を義務付けられたアレルゲンは現在23物質に増えた(フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)の2009年2月4日付「商品ラベル表示義務のある食物アレルゲン・リスト(更新)」参照)。
 偶発的なアレルゲン混入について云えば、消費者は、アレルゲン・フリーを保証した高価な製品を購入するのか、購入前にリスクの有無を知ることのできない製品を食べるのかという選択を迫られることになる。
 この問題に対処するために、AFSSAは「食物アレルギーと警告表示」報告書に勧告した。
 意図せずに食品にアレルゲンが混入してしまう場合、AFSSAは製造過程でアレルゲン混入がある旨の定型表現を商品ラベル表示に使用することを勧告する。更に、AFSSAは全ての食品加工業者がアレルゲンについてHACCP手法を適用することを勧告する。アレルゲンにHACCP手法を適用することはその事業者が組織として予防措置を実施し、さらにそれを証明できることを意味するものである。
 HACCP 手法を適用できない場合は、食品加工業者はアレルゲン・リスクに対して何ら予防措置を施していない旨を明示する文言を商品ラベルに記載するよう勧告する。
 「アレルゲン成分無し」と記載して商品にアレルゲンが無いことを保証する商品ラベル表示は、明快に「・・・が無いことを保証する」ことを表現する文言(allegation)でなければならず、さらにこの文言を商品ラベルに記載した商品は「アレルゲン成分無し」ということばかりではなく「偶発的なアレルゲン混入無し」をも保証するものでなければならない。また「・・・が無いことを保証する」の文言(allegation)の使用はHACCP手法の適用によってその有効性を保証するものでなければならない。
 意図的にアレルゲンを使った場合、AFSSAはその情報が曖昧にならないようにすることを提案する(例えば、用語「ピーナッツ」を用語「ピーナッツオイル」の代わりに使ってはならない)。また、フランスにおいて牛乳の代替物としてめん羊の乳や山羊の乳を使用したことで重篤なアレルギー事故が発生したことがあることを考慮すれば、使用した乳の獣種(牛乳、めん羊の乳又は山羊の乳など)を記載することが重要であると思量する。
 AFSSA「食物アレルギーと商品ラベル表示」報告書(2008年11月)(64枚)は下記のURLで入手可能。
http://www.afssa.fr/Documents/NUT-Ra-AllergiesEtiquetage.pdf
 DGCCRF「商品ラベル表示義務のある食物アレルゲン・リスト(更新)」 (2009年2月4日)は下記のURLで入手可能。 
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fiches_pratiques/fiches/allergenes.htm
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/PM9100T301.htm
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