食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02810210305 |
| タイトル | EU、TSEの予防、管理及び根絶に関するEU規則を一部改正 |
| 資料日付 | 2009年2月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは2月4日、小型反すう動物由来の乳及び乳製品によるヒト及び動物の伝達性海綿状脳症(TSE)暴露リスクに対応するため、関係規則を一部改正する委員会規則(EC)103/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. TSEの予防、管理及び撲滅に関する欧州議会及び理事会規則(EC)999/2001の附属書VII及びIXを改正する。 2. 公的管理下にある施設において、TSE感染が疑われた日から確認検査の結果が出る日まで当該施設内にあるめん羊及び山羊由来の乳及び乳製品は、当該施設内でのみ使用することとする。 3. 殺処分予定の動物に由来する乳及び乳製品で、BSEが排除できないことが確認された日から完全な焼却処分の日まで当該施設内にあるものは、廃棄処分することとする。 4. 確認されたTSEが定型スクレイピーである場合、殺処分予定の動物に由来する乳及び乳製品で、かつ、定型スクレイピー患畜を確認した日から当該患畜の完全な焼却処分の日まで当該施設にあるものは、当該施設内の反すう動物に給餌する場合を除き、反すう動物の給餌に使用しないこととする。当該乳及び乳製品(以下、当該製品)を非反すう動物用飼料として販売する場合は、当事加盟国の領域内に制限することとする。当該製品の積荷及びそうした積荷を含む包装容器に添付する商業文書には、「反すう動物に給与禁止」と明記しなければならない。反すう動物の飼養農場においては、当該製品を含有する飼料の使用及び保管を禁止することとする。当該製品を含有するバルクの飼料は、反すう動物用飼料を同時に積載していない車両を用いて輸送することとする。当該車両を後に反すう動物用飼料の輸送に使用する場合には、交差汚染を回避するため、担当当局が承認した手順に従って当該車両を徹底的に洗浄することとする。 5. 市販乳の生産用に飼養されているめん羊及び山羊の場合、患畜の殺処分は最大18ヶ月まで延期できるものとする。 6. めん羊又は山羊由来の乳又は乳製品を含有する動物副産物及び加工製品の輸入には、規則(EC)1774/2002の附属書Xにある書式に準じ、かつ、追加された以下の条件を証明した衛生証明書を提示するものとする。めん羊又は山羊由来の乳又は乳製品を含有する反すう動物飼料用の動物副産物の場合、その由来動物であるめん羊及び山羊は、出生以来継続して又は過去3年間にわたり、公的な移動規制が実施されておらず、かつ、以下の要件を過去3年間にわたり満たす施設において飼養されたものとする。 (1)正規の獣医官による定期検査を受けていること。 (2)規則(EC)999/2001が定義する定型スクレイピーが診断されていない、もしくは、定型スクレイピー患畜の確認後に以下の措置をとっていること。 1)定型スクレイピーが確認された全患畜が殺処分及び焼却処分されていること。 2)当該施設内の、ARR/ARR遺伝子型の繁殖用雄めん羊及び1個以上のARR対立遺伝子を有し、VRQ対立遺伝子を持たない繁殖用雌めん羊を除く、すべての山羊及びめん羊が殺処分及び焼却処分されていること。 (3) ARR/ARRプリオンたん白質遺伝子を持つめん羊を除くめん羊及び山羊が、上記(2)の1)及び2)の要件を遵守している施設から当該施設に移されていること。 7. めん羊又は山羊由来の乳又は乳製品を含有する反すう動物飼料用の動物副産物が一部の加盟国向けの場合は、過去7年間にわたり、上記(1)、(2)及び(3)の要件を満たす必要がある。 8. 欧州食品機関(EFSA)は2008年11月6日公表の意見書で、定型スクレイピーは乳又は初乳を介して雌めん羊から子めん羊に伝達しうると結論し、定型スクレイピー発生めん羊群由来の乳及び乳製品の使用は、ヒト及び動物のTSE暴露リスクをもたらす可能性があると述べた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:034:0011:0015:EN:PDF |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
