食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02810210305
タイトル EU、TSEの予防、管理及び根絶に関するEU規則を一部改正
資料日付 2009年2月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは2月4日、小型反すう動物由来の乳及び乳製品によるヒト及び動物の伝達性海綿状脳症(TSE)暴露リスクに対応するため、関係規則を一部改正する委員会規則(EC)103/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. TSEの予防、管理及び撲滅に関する欧州議会及び理事会規則(EC)999/2001の附属書VII及びIXを改正する。
2. 公的管理下にある施設において、TSE感染が疑われた日から確認検査の結果が出る日まで当該施設内にあるめん羊及び山羊由来の乳及び乳製品は、当該施設内でのみ使用することとする。
3. 殺処分予定の動物に由来する乳及び乳製品で、BSEが排除できないことが確認された日から完全な焼却処分の日まで当該施設内にあるものは、廃棄処分することとする。
4. 確認されたTSEが定型スクレイピーである場合、殺処分予定の動物に由来する乳及び乳製品で、かつ、定型スクレイピー患畜を確認した日から当該患畜の完全な焼却処分の日まで当該施設にあるものは、当該施設内の反すう動物に給餌する場合を除き、反すう動物の給餌に使用しないこととする。当該乳及び乳製品(以下、当該製品)を非反すう動物用飼料として販売する場合は、当事加盟国の領域内に制限することとする。当該製品の積荷及びそうした積荷を含む包装容器に添付する商業文書には、「反すう動物に給与禁止」と明記しなければならない。反すう動物の飼養農場においては、当該製品を含有する飼料の使用及び保管を禁止することとする。当該製品を含有するバルクの飼料は、反すう動物用飼料を同時に積載していない車両を用いて輸送することとする。当該車両を後に反すう動物用飼料の輸送に使用する場合には、交差汚染を回避するため、担当当局が承認した手順に従って当該車両を徹底的に洗浄することとする。
5. 市販乳の生産用に飼養されているめん羊及び山羊の場合、患畜の殺処分は最大18ヶ月まで延期できるものとする。
6. めん羊又は山羊由来の乳又は乳製品を含有する動物副産物及び加工製品の輸入には、規則(EC)1774/2002の附属書Xにある書式に準じ、かつ、追加された以下の条件を証明した衛生証明書を提示するものとする。めん羊又は山羊由来の乳又は乳製品を含有する反すう動物飼料用の動物副産物の場合、その由来動物であるめん羊及び山羊は、出生以来継続して又は過去3年間にわたり、公的な移動規制が実施されておらず、かつ、以下の要件を過去3年間にわたり満たす施設において飼養されたものとする。
(1)正規の獣医官による定期検査を受けていること。
(2)規則(EC)999/2001が定義する定型スクレイピーが診断されていない、もしくは、定型スクレイピー患畜の確認後に以下の措置をとっていること。
1)定型スクレイピーが確認された全患畜が殺処分及び焼却処分されていること。
2)当該施設内の、ARR/ARR遺伝子型の繁殖用雄めん羊及び1個以上のARR対立遺伝子を有し、VRQ対立遺伝子を持たない繁殖用雌めん羊を除く、すべての山羊及びめん羊が殺処分及び焼却処分されていること。
(3) ARR/ARRプリオンたん白質遺伝子を持つめん羊を除くめん羊及び山羊が、上記(2)の1)及び2)の要件を遵守している施設から当該施設に移されていること。
7. めん羊又は山羊由来の乳又は乳製品を含有する反すう動物飼料用の動物副産物が一部の加盟国向けの場合は、過去7年間にわたり、上記(1)、(2)及び(3)の要件を満たす必要がある。
8. 欧州食品機関(EFSA)は2008年11月6日公表の意見書で、定型スクレイピーは乳又は初乳を介して雌めん羊から子めん羊に伝達しうると結論し、定型スクレイピー発生めん羊群由来の乳及び乳製品の使用は、ヒト及び動物のTSE暴露リスクをもたらす可能性があると述べた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:034:0011:0015:EN:PDF
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