食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02810110149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品又は飼料添加用QPS微生物のリストの整備に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2008年12月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月16日、食品又は飼料添加用の安全性を推定できる要件を満たす安全性適格推定(QPS、Qualified Presumption of Safety)微生物のリストを見直し、食品/飼料に利用する微生物の安全性の判定に用いる抗菌剤耐性に関する基準を更新した科学的意見書(48ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. QPS法は、フードチェーン内で意図的に直接使用する、あるいは添加物又は食品酵素の原料として使用する微生物のリスク評価をEFSAで行うために開発された。QPSリストに記載されている分類単位について見直した。 2. 最近の臨床試験あるいは介入試験によって、Lactobacillus rhamnosusに安全性の問題はないことが示された。L. rhamnosusはヒトに感染しうるが、まれであり、主に免疫機能低下患者や重篤な基礎疾患を有する者に影響を及ぼす。したがって、L. rhamnosusをQPSリストに残すことを勧告するが、サーベイランス対象に残すことが望ましい。「Lactobacillus zeae」は、既にQPSリスト にあるL.casei類に現在含まれるため、当該リストから除外する。Lactobacillus coryneformisを当該リストに追加する。 3. Bacillus cereusを除くBacillus spp.は、一部の菌株が産生する毒素によって食中毒の原因菌になることはまれである。EFSAの前回のQPS意見書におけるBacillus類のQPSステータスを、「食中毒の毒素の不在、界面活性の不在、病原性活性の不在」を条件に維持する。しかし、当該条件では検出できない新しい病原性毒性因子が検出されうる可能性について引き続き注意することが望ましい。また、Bacillus spp.はまれな局部感染症あるいは全身感染症の原因菌でもあり、サーベイランスの対象に残すことが望ましい。 4. QPS 酵母のSaccharomyces cerevisiae及び Kluyveromyces marxianusはまれな日和見感染症の原因菌である。EFSAによる前回のQPS意見書の公表後、両酵母のQPSステータスを変える必要性を示す情報は示されていない。前回のQPS意見書に記載された当該酵母のQPSステータスは維持される。当該QPSリストにあるPichia類の用途の記録は、主に酵素製造に関連したものである。Pichia類のQPSステータスに、条件を1つ加える。 5. 腸球菌(Enterococcus spp.)は多様な感染症の主要な原因菌であり、前回のQPSリストには収録されなかった。新しい知見に照らして、腸球菌のQPSリストへの条件付き収録について評価した。病原性毒性因子が多く確認されたが、病原性株と非病原性株の分別は未だ不可能である。腸球菌属(Enterococcus genus)のいずれの分類単位についても、感染株なしとみなすことができない。したがって、Enterococcus spp.はQPSリストには追加されない。 6. 農薬として使用する微生物の評価にQPSの概念を用いる可能性について評価した。しかし、QPSは、微生物農薬の安全面のすべてを評価するものではなく、恐らく少数の農薬有効成分(Bacillus spp.や一部の酵母)についてのみ関係するものである。 7. EFSAの科学パネルが2008年に更新した指針は、フードチェーン内で使用されている微生物が伝達性の抗菌剤耐性を伝播する可能性を排除するために詳述された。この指針は、QPSステータスを与えられたすべての細菌類に適用され、ステータスの付与条件の根拠として用いることができる。しかし、酵母の抗真菌剤耐性に関するこのような指針はない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/biohaz_op_ej923_qps_en.pdf?ssbinary=true |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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