食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02800200305 |
| タイトル | EU、飼料添加物Cycostat 66Gの肉用鶏と七面鳥に対する残留基準値を設定 |
| 資料日付 | 2009年2月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは2月4日、飼料添加物Cycostat 66Gの肉用鶏と七面鳥に対する残留基準値を設定する委員会規則(EC)101/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. Cycostat 66Gの認可条件に関する規則(EC)1800/2004の附属書の一部を以下のように改訂する。Cycostat 66Gは、1kgあたり塩酸ロベニジンを66g含有する飼料添加物である。 (1)肉用鶏に対する残留基準値 肝臓:800μg塩酸ロベニジン(Robenidine hydrochloride)/kg湿重量 腎臓:350μg塩酸ロベニジン/kg湿重量 筋肉:200μg塩酸ロベニジン/kg湿重量 皮/脂肪:1300μg塩酸ロベニジン/kg湿重量 (2)七面鳥に対する残留基準値 皮/脂肪:400μg塩酸ロベニジン/kg 肝臓:400μg塩酸ロベニジン/kg湿重量 腎臓:200μg塩酸ロベニジン/kg湿重量 筋肉:200μg塩酸ロベニジン/kg湿重量 2. 本規則は官報公表の20日後に発効することとする。 3. 当該添加物の肉用鶏及び七面鳥に対する残留基準値の設定、並びに、休薬期間の変更を求めた申請に関して、欧州食品安全機関(EFSA)は2008年9月16日の意見書で、安全性の検討に基づき、いずれの家きんに対しても休薬期間を変更する必要はないと結論付けた。しかし、EFSAは残留基準値が必要な場合の基準値を提案した。さらにEFSAは、当該添加物を給与した家きんの可食部組織中のオフフレーバー成分を避けるため、5日間の休薬期間の維持を求めた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:034:0005:0007:EN:PDF |
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