食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02800190469 |
| タイトル | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、食品アレルギー物質として9物質を追加したことを公表 |
| 資料日付 | 2009年2月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は、2009年2月4日付けで従来の食品成分のアレルギー物質リスト14物質に9物質を追加し23物質としたことを公表した。新食品アレルギー物質商品ラベル表示については、移行措置として2009年5月31日まで、既に旧表示で市場に出回っている市場在庫商品をそのまま販売することを認めている。 アレルゲンを含む全ての食品はアレルゲンをラベル表示することが義務付けられている。アレルゲンのリストは随時見直されている。現在アレルゲンとされているのは次の14物質。 1. グルテンを含むシリアル(小麦、ライ麦、大麦、燕麦、スペルト小麦、カムート小麦またはこれ等の種の交配種)、2. 甲殻類、3. 卵、4. 魚、5. ピーナッツ、6. 大豆、7. 牛乳及び乳製品(ラクトースを含む)、8. ナッツ類(アーモンド、ヘーゼルナツ、クルミ、カシューナッツ、ペカン、マカダミアンナッツ、ピスタチオ)、9. セロリ、10.カラシ、11.ゴマの種子、12.無水亜硫酸及び濃度10mg/kgまたは10mg/L(SO2で表示)を超える亜流酸塩、13.ルピナス、14. 軟体動物。 アレルギー誘発性が確認されて新たにアレルゲンとして商品ラベル表示が義務付けされた物質は次の9物質。 1. ワインに使用するリゾチーム(卵由来製品) 2. ワインやシードル(リンゴ酒)の清澄剤として使用するアルブミン(卵由来製品) 3. 香料担体として使用する魚のゼラチン 4. ワインやシードル(リンゴ酒)の清澄剤として使用する乳を成分とする製品 5. セロリの葉及び種子の精油 6. セロリ種子のオレオレジン 7. カラシ精油 8. カラシ種子精油 9. カラシ種子のオレオレジン |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | - |
| 情報源(報道) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF) |
| URL | http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fiches_pratiques/fiches/allergenes.htm |
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