食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02790110188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品添加物ステビア抽出物の使用に関する省令案について意見書を公表
資料日付 2009年1月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ステビア抽出物を食品添加物として使用することに関する省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2008年12月16日付けで意見書を公表した。
 この省令案は、2008年9月11日付AFSSA意見書に続くもので、フランスにおいてステビオール配糖体を食品添加物(甘味料)として2年間の期限付きで使用を認めるものである。
 AFSSAは2007年10月12日付けの最初の意見書で食品用甘味料としてステビア(Stevia rebaudiana)の抽出物の使用申請に関して否定的意見を付している。2008年に申請者から補足情報が提出された。
 AFSSAは2008年9月11日付意見書で、新たに提出された毒性データではレバウディオシドA(rebaudioside A)の一日摂取許容量(ADI)を設定することができないことを明らかにした。しかしながらAFSSAは提出された試験結果及び科学文献から予測した暴露量に基づき、申請書の使用対象リストとは関係なく、Stevia rebaudianaの抽出物、レバウディオシドAの使用を、純度が97%以上であれば消費者にリスクがないと評価した。これは提出された試験の対象であったレバウディオシドAについてのみの結論である。
 本諮問の対象である省令案を検討した結果、AFSSAは下記のように考察するものである。
 当該省令案は、レバウディオシドAを食品添加物として使用することに条件付で認めた2008年9月11日付AFSSA意見書から逸脱しており、このAFSSA意見書の評価対象となっていない他のステビオール配糖体類(ステビオシド、レバウディオシドC及びズルコシドA)をも含んでいる。
 また、当該AFSSA意見書には化学的安定性、殊に加熱加工食品及び温度100℃以上での安定化に関してレバウディオシドAの使用規程を定める必要性を指摘しているにもかかわらず、本省令案付属書-IIのステビア抽出物使用対象食品リストには、食品加工時に熱処理を伴う製品(例としてソース、パン類、ポタージュ、ジャムなど)が含まれている。
 従って、AFSSAは、2008年9月11日付AFSSA意見書で表明した考察から逸脱した本省令案について肯定的意見を付すことはできない。
 2008年9月11日付AFSSA意見書は以下のURLで入手可能。
http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0108.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0321.pdf
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