食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02790020188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ミネラルウオーター水質基準及び水処理と表示に関する省令改正案について意見書を公表
資料日付 2009年1月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、処理した水の水質基準、ナチュラルミネラルウオーター、処理した水源水(訳注、les eaux de sources「微生物学的に見て安全な地下水であって、公害の危険から守られ、自然な状態で、人間が消費する水に適する化学的性質を保持する一方、微生物学的に定められた品質を保っている水(ジェトロの定義))及び公共の鉱泉飲み場に配水されるミネラルウオーターの特別処理及び特別表示方法に関する2007年3月14日付省令改正案について保健総局(DGS)から諮問を受け、2008年12月17日付けで意見書を公表した。
 AFSSAは2008年5月に報告書「ナチュラルミネラルウオーター衛生安全評価指針」を公表した。
 本改正省令案は、一部の表記単位をmg/Lからμg/Lに変え、水質についてはトリハロメタン、テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレンそれぞれが1μg/L以上存在すればそのナチュラルミネラルウオーターは汚染されているとするなど概ねこの報告書に準拠している。
 改正水質基準では、マンガンが500から50μg/Lに規制強化されている。マンガンは水の純度を損なうミネラルではなく単に酸化マンガンの沈殿を引き起こす要因である。炭酸の入らない水では基準値50μg/Lで水質を改善することになるが、炭酸入りの水では酸化マンガンの沈殿が生じにくいので現行の水質基準500μg/Lをそのまま適用できる。
 結論としてAFSSAは、
(1) マンガンの50μg/Lの基準値を適用すると炭酸入りの水を処理する必要が出てくるので、これ等の水については500μg/Lの基準値を維持するよう強調する、
(2) 国民周知のためナチュラルミネラルウオーター水質に関する報告を定期的に実施するよう要求する、及び
(3) 基準値を超過した場合、ナチュラルミネラルウオーターは公衆衛生法で定めるナチュラルミネラルウオ-ターの定義を満足しないので「水源水」カテゴリーに分類する。
 「水質調査報告書2005-2006:2008年12月発行」(66枚)は下記URLから入手可能。
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/eaux_alimentation/bilanqualite_05_06.pdf
 「ナチュラルミネラルウオーター衛生安全性評価指針:2008年5月発行」(98枚)は下記URLから入手可能。
http://www.afssa.fr/Documents/EAUX-Ra-EauxMinerales.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/EAUX2008sa0287.pdf
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