食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02780570188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、エンド-1 ,4-β-キシラナーゼを有効成分とする子豚及び産卵鶏用飼料添加物の最終認可申請について意見書を公表
資料日付 2009年1月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、エンド-1
,4-β-キシラナーゼを有効成分とする子豚及び産卵鶏用飼料添加物の最終認可申請に関するAFSSAの質問事項に対して申請者から回答があり、この回答について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2008年12月1日付けで意見書を公表した。概要は下記の通り。
1. 背景
 本添加物はエンド-1
,4-β-キシラナーゼを含むものである。この添加物は畜産用に使用され肥育鶏用 (欧州規則EC 2148/2004)及び七面鳥(欧州規則EC 828/2007)として最終認可され、子豚及び産卵鶏用としては暫定的に認可(欧州規則 EC1436/98)されている。
体重35kgまでの子豚及び産卵鶏用飼料添加物の最終認可申請に対し、AFSSAは2008年7月15日付意見書で下記留保事項を付していた。
(1)子豚に関するもの:4つの試験の内の2つの試験及び4つの試験のメタ分析は、添加物250g/ton(飼料)で有効性を示した。しかし、飼料の酵素分析証明が欠落していたために、これ等の試験は受け入れられなかった。加えて、申請書の添加物有効性範囲が豚の生体重量35kgまでと記載されていたのに、豚の体重が25kgに達した時に全ての試験を停止している。
(2)産卵鶏に関するもの:飼料の酵素分析証明が欠落していたために、当該試験は受け入れられなかった。
2. 検討
(1) 離乳子豚に関する添加物の有効性について
 4つの試験で使用した飼料の酵素分析証明書が提出された。これ等の証明書は、飼料中に推奨最低用量1
,500EPU(endopentosanase units)/kgの添加物が入っていることを立証し、また最大推奨用量(3
,000EPU/kg)では試験が実施されなかったことを示している。
 試験条件に関しては、申請者は体重が35kgに達した豚での試験は行われていないものの試験に必要とされる最小期間(42日間)は遵守したことを明らかにしている。
 申請者が提示した試験期間は規則に適合するもので受け入れ可能であり、体重25kgの離乳子豚で添加物の有効性を示している。体重25kgと35kgでは飼育期間にして約2週間分以上と差が大きく、添加物の成長促進効果が実証できなくなってしまうので、添加物の有効性が主張できるのは体重25kgまでの離乳子豚である。
(2) 産卵鶏に関する添加物の有効性について
 試験に使用した飼料の酵素分析証明書が提出された。これ等の分析証明書は受け入れ可能なもので、計測用量も予想結果と相応である。
 1
,050~1
,500EPU/kgの用量で実施された試験から申請者はこの範囲で使用することを提案しており、これは提出された結果そのものであるので受け入れられる。
3. 結論
 AFSSAは、エンド-1
,4-β-キシラナーゼを有効成分とする飼料添加物について体重25kgまでの離乳子豚に1
,500EPU/kg及び産卵鶏に1
,050~1
,500EPU/kgの用量で最終認可に肯定的意見を付す。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ALAN2008sa0328.pdf
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