食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02780530305 |
タイトル | EU、グルテン不耐性者用食品の成分とラベル表示について規定 |
資料日付 | 2009年1月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは1月21日、グルテン不耐性者用食品の成分とラベル表示に関するEU域内の統一規準を定めた委員会規則(EC)41/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. グルテンを低減するため特別に加工された小麦、ライ麦、大麦、えんばく又はそれらの交配品種由来の成分1種類以上を成分含有又は含有するグルテン不耐性者用食品は、最終消費者への販売時における食品中のグルテン濃度が100mg/kgを超えないこととする。 2. 上記グルテン不耐性者用食品のラベル表示、広告及び陳列においては「グルテン微量(very low gluten)」という用語を示すこととする。最終消費者への販売時における食品中のグルテン成分が20mg/kgを超えない場合は、「グルテンフリー」という用語を使用しても差し支えない。 3. グルテン不耐性者用食品に含有されるえんばくは、小麦、ライ麦、大麦又はそれらの交配品種の混入を回避した方法で、特別に製造、調製及び/又は加工されていなければならず、かつ、当該えんばくのグルテン成分は20mg/kgを超えてはならない。 4. 小麦、ライ麦、大麦、えんばく又はそれらの交配品種の代替成分1種類以上を成分含有又は含有するグルテン不耐性者用食品は、最終消費者への販売時における食品中のグルテン濃度が20mg/kgを超えないこととする。当該製品のラベル表示、陳列及び広告においては「グルテンフリー」という用語を表示することとする。 5. 本規則は、2012年1月1日から適用されることとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:016:0003:0005:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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