食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02780150305 |
| タイトル | EU、農薬に関する新規則案に関連したQ&Aを公表 |
| 資料日付 | 2009年1月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは1月13日、欧州議会の第2読会で採択された農薬に関する新規則案に関連したQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 1. 農薬とは何か? 2. EU域内における農薬に関する法令とは? 3. 欧州委員会(EC)が農薬に関する新規則案を提出した理由とは? ECは、特定の確認された必要性及び脆弱性に対応するために現行法令の改正が必要であると結論を下した。この改正理由には、ヒトの健康及び環境保護の強化、入手可能な農薬を加盟国間で一致させること、透明性を高めること、EU域内の化学産業の競争力を高めること、動物試験の重複を避けること、欧州食品安全機関(EFSA)の役割を明確化することが含まれる。 4. EU域内における農薬有効成分の認可手続きはどうなるのか? 5. 農薬製剤の認可手続きとは? 6. 新規則によって農薬有効成分や農薬製剤の認可手続きはどのように変更されるか? この分野における競争力を高めるため、新規則は、農薬有効成分の認可手続きを簡略化及び迅速化する。 7. EU域内を区分した区域内の加盟国間における農薬製剤認可の相互承認をECが提案した理由とは? 農薬製剤認可の相互承認は、不要な重複作業の省略、審査過程の迅速化、及びEU域内の農薬製剤市場間における隔たりの低減に役立つ。 8. 農薬製剤の認可を相互承認しなければならない「区分した区域(Defined zones)」とは何か? 類似した気候、農業及び生態学的条件などの関連要因に基づき、3区域が区分されている。大きく分けると、北部、中央部及び南部になる。 9. ある加盟国による農薬製剤の認可を同じ区域内の別の加盟国が承認しない可能性はあるか? 加盟国の関係機関がヒトの健康及び環境をさらに保護する必要性を示すエビデンスを有する場合、独自のリスク低減策を追加することができる。リスク低減策では不十分であり、かつ、農薬製剤が依然として許容できないリスクを有する場合、加盟国は認可の承認を拒否できる。 10. 既に市販されている農薬有効成分はどうなるのか?10年後に再評価される必要があるか? 11. 特定の農薬製剤から別の製剤への転換は、新規則でどうなるのか? 12. 農薬の動物試験に関して、どんな条文が規定されているのか? 13. 新規則では、どんな監視及び管理措置が規定されているのか? 当該規則案を欧州議会が採択したことを歓迎するECの文書によると、当該新法令はEU理事会によって正式に採択されなければならず、2009年の後半に施行される見込み。当該文書は以下のURLから入手可能。 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/47&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/8&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
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