食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02770500302 |
タイトル | 米国農務省(USDA)、原産国表示(COOL)最終規則を公表 |
資料日付 | 2009年1月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省(USDA)は1月12日付で、原産国表示(COOL:country of origin labeling )最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 1. 2002年・2008年の農業法案により求められた原産国表示(COOL)の最終規則の詳細を発表した。最終規則の全文は2009年1月15日付け官報に公示され、60日後の2009年3月16日に施行される。 2. 本規則には牛肉、ラム、チキン、山羊肉、豚肉のカット肉及び挽肉;天然・養殖の魚、貝、甲殻類;生鮮農産物(特に生鮮及び冷凍果物及び野菜);マカダミアナッツ、ペカン、朝鮮人参、ピーナッツがふくまれる。 3. COOLの対象となる産品は、小売段階で原産国を表示しなければならない。魚、貝、甲殻類については、天然か養殖かの生産方法も明記しなければならない。加工食品の原料の場合にはCOOLの対象から除外される。 4. 加工食品の定義は、2008年8月1日付暫定最終規則から変更はない。COOL表示から除外される品目は、対象産品が加熱調理、塩漬け、燻製などの物理的あるいは化学的変化を受けたもの、或いはチョコレート、パン粉、トマトソースなどの様に、他の対象産品或いは他の実質的な食品素材と一緒になったものである。 5. レストラン、ランチルーム、カフェテリア、フードスタンド、バー、ラウンジなどのフードサービス施設も除外される。 6. 最終規則は対象産品の表示要件と小売店やサプライヤーの記録要件を要約している。小売店並びにサプライヤーに対し違反毎に最高で1 ,000ドルの罰金が科せられる。 7. 最終規則は「米国産」と表示するための具体的な基準を規定している。更に、外国産の対象産品、複数の原産国由来の食肉製品、挽肉製品、対象が混在している産品(commingled covered commodities)の表示のための規定を含んでいる。 8. 各州の人員の訓練の拡充と促進、自動調査追跡システム、小売店調査、サプライチェーンの監査、教育と啓発活動の継続に必要な財源の手当てを計画している。 現在USDAは、小売店のサーベイランスのため42州と協定を結んでいる。USDAは協定のない州の小売店調査とサプライチェーン監査を行う。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
URL | http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2009/01/0006.xml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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