食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02770500302
タイトル 米国農務省(USDA)、原産国表示(COOL)最終規則を公表
資料日付 2009年1月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国農務省(USDA)は1月12日付で、原産国表示(COOL:country of origin labeling )最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
1. 2002年・2008年の農業法案により求められた原産国表示(COOL)の最終規則の詳細を発表した。最終規則の全文は2009年1月15日付け官報に公示され、60日後の2009年3月16日に施行される。
2. 本規則には牛肉、ラム、チキン、山羊肉、豚肉のカット肉及び挽肉;天然・養殖の魚、貝、甲殻類;生鮮農産物(特に生鮮及び冷凍果物及び野菜);マカダミアナッツ、ペカン、朝鮮人参、ピーナッツがふくまれる。
3. COOLの対象となる産品は、小売段階で原産国を表示しなければならない。魚、貝、甲殻類については、天然か養殖かの生産方法も明記しなければならない。加工食品の原料の場合にはCOOLの対象から除外される。
4. 加工食品の定義は、2008年8月1日付暫定最終規則から変更はない。COOL表示から除外される品目は、対象産品が加熱調理、塩漬け、燻製などの物理的あるいは化学的変化を受けたもの、或いはチョコレート、パン粉、トマトソースなどの様に、他の対象産品或いは他の実質的な食品素材と一緒になったものである。
5. レストラン、ランチルーム、カフェテリア、フードスタンド、バー、ラウンジなどのフードサービス施設も除外される。
6. 最終規則は対象産品の表示要件と小売店やサプライヤーの記録要件を要約している。小売店並びにサプライヤーに対し違反毎に最高で1
,000ドルの罰金が科せられる。
7. 最終規則は「米国産」と表示するための具体的な基準を規定している。更に、外国産の対象産品、複数の原産国由来の食肉製品、挽肉製品、対象が混在している産品(commingled covered commodities)の表示のための規定を含んでいる。
8. 各州の人員の訓練の拡充と促進、自動調査追跡システム、小売店調査、サプライチェーンの監査、教育と啓発活動の継続に必要な財源の手当てを計画している。
 現在USDAは、小売店のサーベイランスのため42州と協定を結んでいる。USDAは協定のない州の小売店調査とサプライチェーン監査を行う。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国農務省(USDA)
情報源(報道) 米国農務省(USDA)
URL http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2009/01/0006.xml

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