食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02760080149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分チラムのバナナに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2008年12月22日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は 12月22日、農薬有効成分チラム(Thiram)のバナナに対する残留基準値の修正に関して、理由を付した意見書(29ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. エクアドル、コスタリカ、コロンビア、パナマ、メキシコ、ホンジュラス、グアテマラ、ベネズエラ及びブラジル産のバナナを輸入するために、バナナに対するチラムの現行の残留基準値を修正する申請をベルギーはTaminco N.V.から受けた。チラムの現行の残留基準値は定量限界の0.1mg/kgに設定されており、それを0.2mg/kgに上方修正するよう申請者は求めている。EFSAは、ベルギーの評価報告書及びその他の関連資料を検討し、当該申請について以下の結論を出した。 2. ピアレビュー文書におけるチラムの毒性学的プロファイルを指令91/414/EECに従って検討したところ、十分なデータによって0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を設定していた。急性参照用量(ARfD)は0.6mg/kg体重に設定していた。 3. 2種類の異なる規制対象の残留物定義が設定されている。その1つはマンネブ、マンゼブ、メチラム、プロピネブ、チラム及びジラムを含むジチオカーバメートで、二硫化炭素(CS2)に換算される。CS2残留物はチラムとは別の農薬の使用によって生じる可能性があるため、この残留物定義はスクリーニング目的に用いることが意図されている。2番目の残留物定義チラムは、特にチラムの使用及びチラム由来の残留物に関係している。リスク評価のための残留物定義は、親化合物及びCS2を含むその代謝物をチラムに換算したものと設定した。 4. 監督下ほ場試験によって、0.2mg/kg又は0.3mg/kgの残留基準値案が提起された。バナナに対するジチオカーバメート(CS2に換算)の残留基準値2mg/kgを修正する必要はない。バナナに対するチラムの残留基準値を規制するための分析方法が利用可能である。提出されたデータによって、はく離係数(Peeling factor)0.5が算出された。これはバナナの果実中の残留農薬が、皮を含めた全果で測定される残留農薬の50%とみられることを意味する。 5. チラムに設定された既存の残留基準値及びバナナへのチラムの適用拡大に基づく消費者リスク評価では、摂取による消費者リスクは示されなかった。算出された理論最大一日摂取量(TMDI)の値は、ADIの9 %~98%であった。バナナに見込まれるチラムの当該残留量は、全暴露量にわずかに寄与するだけである(ADIの3%未満)。バナナに残留するチラムに対する急性暴露量は、最悪の場合でARfDの7.9%と算出された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/210r.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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