食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02760070149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アゾキシストロビンの輸入パッションフルーツに対する残留基準値の設定に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2008年12月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は 12月18日、農薬有効成分アゾキシストロビン(Azoxystrobin)の輸入パッションフルーツに対する残留基準値の設定に関して、理由を付した意見書(25ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 英国は評価担当加盟国(EMS)として、ケニア産パッションフルーツに対するアゾキシストロビンの残留基準値を設定する申請をCOLEACP/PIPから受領及び受理した。規則(EC) 396/2005の6(4)条によると、輸入作物に対する残留基準値設定の申請は、対象となる有効成分の報告担当加盟国(RMS)に提出することが望ましいが(アゾキシストロビンの場合はドイツ)、英国は当該申請を受理した。EFSAは、評価報告書及び当該有効成分に関するこれまでの評価に基づき、この申請に関して以下の結論を出した。 2. ピアレビュー文書におけるアゾキシストロビンの毒性学的特性を検討したところ、十分なデータによって0.1mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を設定していた。指令91/414/EECに従い、当該ピアレビューでは急性参照用量(ARfD)を設定していなかった。RMSのドイツは1999年にARfDは不要であると結論付けたが、急性の毒性学的特性の評価を欧州レベルで行うことが望ましい。理事会指令91/414/EECの附属書Iにある農薬製剤への混合を認可された有効成分のリストに含まれるアゾキシストロビンの更新時の枠組みの中で、急性毒性の評価を行うことをEFSAは勧告する。 3. 主要作物におけるアゾキシストロビンの代謝は解明されており、残留物の定義も可能である。輸入パッションフルーツに対する残留基準値設定の申請に追加試験は不要である。リスク評価及び規制のための残留物定義に含まれるのは親化合物だけである。GAP手法(農業生産工程管理手法)に沿った監督下ほ場試験によって、ケニアで認証されたGAP手法による作物はEUの残留基準値に適合せず、4mg/kgの高い残留基準値が必要であることが判明した。EFSAは、規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIで設定されている既存の残留基準値、並びにパッションフルーツのSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された監督下残留試験から得られた残留値の中央値)を入力値として用いて慢性消費者リスク評価を行った。また、かぶに対するアゾキシストロビンの残留基準値の修正に関するEFSAの理由を付した意見書(2008年)から得たかぶのSTMR値及び残留基準値もリスク評価に用いられた。 4. 算出した理論最大一日摂取量(TMDI)の値は、ADIの4.1%~25.6 %であった。パッションフルーツに予見されるアゾキシストロビンの残留量は極めて低い(ADIの0.3%未満)。輸入作物用の残留基準値4mg/kgは消費者安全に関して許容できるとEFSAは結論付けた。4mg/kgの残留基準値は、現行の残留濃度の分類に合致しない。リスク管理機関は、容認できるガイダンス文書によって定義されているように、現行の残留基準値を5 mg/kgの濃度に設定しても差し支えない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Document/Azoxystrobin_RO_20081212.pdf?ssbinary=true |
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