食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02750500314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、第1回「栄養・健康食品(diet product)・新開発食品・アレルギー」委員会(2008年6月25日開催)の議事録を公表 |
資料日付 | 2008年12月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、第1回「栄養・健康食品(diet product)・新開発食品・アレルギー」委員会(2008年6月25日開催)の議事録(2008年6月25日付/5ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. BfR副所長の挨拶及びBfRの紹介 2. 委員会の任務の紹介 3. 議長及び議長代理の選出 4. イソフラボンを含有するサプリメント及び治療食の安全性 (1)経緯 BfRは2007年3月に、単離イソフラボンの長期にわたる多量摂取はゼロリスクではないとする健康影響評価を公表した。また、イソフラボン含有製品に関し、調合の多様さの問題、規格の不備、安全性の問題(特に乳腺、子宮内膜及び甲状腺ホルモン代謝への望ましくない影響)も指摘されていた。 (2)イソフラボン含有製品の問題点 規格及び表示が不十分である。EUヘルスクレーム規則(※訳注:1924/2006/EC)によると、有効性を謳うためには、おそらく認可が必要である。単離イソフラボンの摂取には安全性に懸念がある。 (3)単離イソフラボンの分類 委員の大多数は、「医薬品」の分類基準を満たすとの見解であった。「治療食」への分類は不適切だとの指摘があった。「新開発食品」への分類については議論が分かれた。 (4)問題解決のための提言 1)単離イソフラボンは、EU添加物規則(※訳注:1925/2006/EC)のネガティブリストに収載できるのではないか。2)スイス(50mg/日)、イタリア(80mg/日)及び日本(30mg/日)のように、最大基準値を設定できるのではないか。3)EUレベルで問題を解決しなければならない。4)食品企業と共同で解決策を検討してはどうか。5)BfRは単離イソフラボンに関する意見書を連邦食糧・農業・消費者保護省(BMELV)を通じて欧州委員会に提出すべきである。6)本委員会の結論(イソフラボン含有製品の自由な流通を規制する必要性)に対する立場を表明するようBMELVに要請すべきである。7)腫瘍促進性に関する懸念が、適切な研究により払拭されない限り、イソフラボン含有製品の摂取をやめるよう消費者に助言すべきである。8)イソフラボン含有製品は婦人科医で勧められることもあるので、婦人科関係者にもリスクを周知させるべきである。9)単離イソフラボンの一日摂取量の上限(それを超過すると安全ではない)の具体的な数値を挙げることが望ましい。10)委員会は、生理活性成分を含むサプリメントの規制の不備について注意喚起すべきである。 (5)委員会の見解 イソフラボンの安全性に関し、また有効性に関しても、当該製品の最終評価に必要な、本質的な科学的情報は提出されていない。 基本的にこの問題は、植物及び植物エキスをベースにした他のサプリメントにも存在する。サプリメントの中には、医薬品の分類基準を満たすものがある。それらは、望ましくない作用と関連している可能性のある薬理作用を持つ場合があるためである。医薬品であれば認可の際に、品質、有効性及び安全性が厳密に検査され、リスク便益分析が実施されるが、食品にはそのような認可手続きがない。それゆえ、サプリメントに規制措置を導入し、製造者あるいは輸入者に、品質及び品質管理、並びに安全性に関する十分な情報の提出を義務付ける必要がある。特に、望ましくない作用が示唆される場合には、当該製品に適切な安全性試験を要請すべきである。そうでなければ、品質の問題あるいは、生理及び/又は薬理活性成分により危険性のある製品が、何の制限もなく流通する恐れがある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/207/1_sitzung_der_bfr_kommission_fuer_ernaehrung_diaetetische_produkte_neuartige_lebensmittel_und_allergien.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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