食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02750250149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリフロキシストロビンの輸入パッションフルーツに対する残留基準値の設定に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2008年12月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は 12月22日、農薬有効成分トリフロキシストロビン(Trifloxystrobin)の輸入パッションフルーツに対する残留基準値の設定に関して、理由を付した意見書(26ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 英国は報告担当の加盟国として、ケニア産パッションフルーツに対するトリフロキシストロビンの残留基準値を設定する申請をCOLEACP/PIPから受理した。英国が作成した本事案に関する評価報告書が欧州委員会(EC)に提出され、2008年9月26日にEFSAへ転送された。EFSAは、当該評価報告書及び当該物質に対するこれまでの評価に基づき、以下の結論を出した。 2. ピアレビュー文書におけるトリフロキシストロビンの毒性学的特性を調べたところ、十分なデータによって0.1 mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定されていた。指令91/414/EECに従い、当該ピアレビューでは急性参照用量(ARfD)を設定しなかった。GAP手法(農業生産工程管理手法)に沿った監督下ほ場試験に関する提出データは、ケニアで現在認証されているGAP手法よりも2倍少ない散布量でほ場試験が行われているため、ケニアで認証されたGAP手法を確認するものではない。EFSAは当該提出データを評価したが、その結論は、原産国ケニアで現在認証されていない使用方法のみに有効である旨を強調しなければならない。 3. 収穫3日前まで2 x 0.2kg a.s./haの散布量で処理したパッションフルーツのみに4 mg/kgの残留基準値案を算出することができる。申請された4mg/kgの残留基準値案は、現行の残留濃度の分類に一致しない(訳注:現行のEU基準値は、定量限界である0.02mg/kgである)。リスク管理機関は、消費者安全について許容できるガイダンス文書7039/VI/95「最大残留濃度及び安全幅の計算」で定義しているように現行の残留基準値のクラスに従って、残留基準値を5mg/kgの濃度に設定しても差し支えない。 4. 規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIでパッションフルーツに設定した既存の残留基準値、並びにパッションフルーツの監督下試験における中央残留値(訳注:GAP手法の最大条件に従って実施された監督下残留試験から得られた残留値の中央値)に基づく慢性消費者リスク評価によって、慢性消費者リスクのいかなる可能性も確認されなかった。算出した理論最大一日摂取量(TMDI)の値は、ADIの1.8%~22.0%であった。トリフロキシストロビンに対する経口暴露量におけるパッションフルーツの寄与はADIの0.2%未満で、微々たるものである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Document/Trifloxystrobin_Passion%20fruit_RO_20081218.pdf?ssbinary=true |
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